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JASRACに敗訴の音楽教室、知財高裁に控訴 「こじつけ判決」と地裁を批判
日本音楽著作権協会(JASRAC)に音楽教室から著作権使用料を徴収する権限があるか否かが争われた裁判で... 日本音楽著作権協会(JASRAC)に音楽教室から著作権使用料を徴収する権限があるか否かが争われた裁判で、音楽教室側は3月4日付で、JASRACの権限を認めた東京地裁判決を不服として、知財高裁に控訴した。音楽教室側は「最初から結論ありきの判断で、到底納得できない」としている。 JASRACは2017年2月、ヤマハ音楽教室など楽器の演奏や歌謡を教える教室に対し、著作権料を徴収する方針を発表した。これに対し、ヤマハ音楽振興会や河合楽器製作所などが結成した「音楽教育を守る会」が反対し、17年6月にJASRACの徴収権限がないことを確認する訴訟を提起した。 著作権法では、著作物を公衆に聞かせるために演奏する権利「演奏権」を、作詞・作曲者が占有すると定めている。音楽教育を守る会は(1)音楽の利用主体は「教師または生徒」であり「事業者」ではない、(2)レッスン中の演奏は「公衆」に対するものではない、(3
2020/03/06 リンク