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委任状の原本還付|港区の司法書士法人・行政書士事務所「イトーリーガル」
商業登記においては、委任状も商業登記規則49条により(例外が定められていないので) 原本還付できる... 商業登記においては、委任状も商業登記規則49条により(例外が定められていないので) 原本還付できるものと考えられており、現に何度か還付させていただきました。 不動産登記においては不動産登記規則55条1項ただし書きにより 原則、委任状は原本還付することが出来ません。 但し、当該登記申請のために作成された委任状にあたらないもの 例えば、他管轄の未申請分も含まれている委任状、包括委任状は これにあたらず、原本還付の対象となります。 近々、他管轄の未申請分も含まれている委任状を原本還付し、申請する機会があります。 申請に使用する委任状は、年月日作成の原因証明記載の通り委任しますと文言があるもの。 一応法務局に確認してみたところ、 委任状に、他管轄の物件も含めて不動産の表示を入れて欲しいとのこと。 確かに、原因証明記載の通りとなっている委任状だと、その確認がつきにくいですね。 御指示いただいた通りの
2021/04/14 リンク