租税特別措置法第84条の2の3第1項 個人が相続(相続人に対する遺贈を含む。以下この条において同じ。)により土地の所有権を取得した場合において、当該個人が当該相続による当該土地の所有権の移転の登記を受ける前に死亡したときは、平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間に当該個人を当該土地の所有権の登記名義人とするために受ける登記については、登録免許税を課さない。 平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間に、登記名義を死者の名義とする相続登記は登録免許税が非課税となる特例。 →令和4年3月31日まで延長。 参考:法務局ウェブサイト 1.相続人不存在による相続財産法人を含めた数人の相続人により遺産共有の状態にある不動産につき、相続財産管理人が家庭裁判所の許可を得て、当該相続財産法人がその不動産を相続する旨の遺産分割協議を成立した。被相続人から相続財産法人への相続を原因とする所有