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都道府県漁業調整規則で定められている遊漁で使用できる漁具・漁法(海面のみ):水産庁
☆ 釣り等の遊漁では、以下の「都道府県の一覧表(PDFファイル)」で示された漁具・漁法以外を使用す... ☆ 釣り等の遊漁では、以下の「都道府県の一覧表(PDFファイル)」で示された漁具・漁法以外を使用することはできません。また、一覧表に示された漁具・漁法であっても「×」が記載されている都道府県では使用できません。 例えば、「やす」、「徒手採捕」は一覧表にあり「×」が記載されていない都道府県では使用できますが、「潜水器(簡易潜水器を含む)」や「水中銃」は一覧表にはないので使用できません。 このため、「潜水器(簡易潜水器)」を使用しながら「やす」や「徒手採捕」で水産動植物を採捕することはできません。 ☆ さらに、この一覧表で使用可能となっている漁具・漁法であっても、使用できる海域、漁具の大きさや個数等が制限されている場合があります。特に、まき餌釣や灯火の利用等については注意が必要です。 使用する前に、必ず、各都道府県の水産担当部局に詳細を確認してください。 「遊漁の部屋」のトップ
2014/07/17 リンク