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(令和3年8月31日)タイガー魔法瓶株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について | 公正取引委員会
令和3年8月31日 消費者庁 公正取引委員会 消費者庁は、本日、タイガー魔法瓶株式会社に対し、同社が供給... 令和3年8月31日 消費者庁 公正取引委員会 消費者庁は、本日、タイガー魔法瓶株式会社に対し、同社が供給する「PCK-A080」と称する電気ケトルに係る表示について、消費者庁及び公正取引委員会(公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所)の調査の結果を踏まえ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令(別添参照)を行いました。 1 違反行為者の概要 名 称 タイガー魔法瓶株式会社(法人番号3120001015362) 所 在 地 大阪府門真市速見町3番1号 代 表 者 代表取締役 菊池 嘉聡 設立年月 昭和24年5月 資 本 金 8000万円(令和3年8月現在) 2 措置命令の概要 (1) 対象商品 「PCK-A080」と称する電気ケトル(以下「本件商品」という。) (2) 対象表示 ア 表示の概要
2021/08/31 リンク