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都が暇空茜開示請求中のメールを廃棄した行為は公用文書毀棄罪なのか?:保存期間延長は義務ではない - 事実を整える
悲しい現実 都が暇空茜による開示請求対象の電子メールを廃棄していた 「公文書の管理に関する規則」は... 悲しい現実 都が暇空茜による開示請求対象の電子メールを廃棄していた 「公文書の管理に関する規則」は開示請求対象文書の保存期間延長義務 公安委員会以外の都の実施機関での開示請求対象文書の扱いは任意 刑法258条の公用文書毀棄罪?都民ファーストの会の小池百合子は情報公開を公約にしていたが… 都が暇空茜による開示請求対象の電子メールを廃棄していた 東京都が暇空茜氏が情報開示請求対象とした電子メールを廃棄していた事件。 元々、都の電子メールは1年で廃棄されることとされており(年度末で一括処理の場合もあるので1年以上存在している場合もあると思われる)、それによって暇空氏の開示請求に関連して、都側でのメール紛失問題も発生しました。 国側では開示請求対象文書は保存期間が過ぎていても延長する義務がある規定がありますが、東京都のルールの整理をします。 「公文書の管理に関する規則」は開示請求対象文書の保存期間
2023/01/20 リンク