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手続のデジタル化に伴う審査基準の改訂について | 経済産業省 特許庁
令和5年12月20日 特許庁 調整課 審査基準室 不正競争防止法等の一部を改正する法律(令和5年6月14日法... 令和5年12月20日 特許庁 調整課 審査基準室 不正競争防止法等の一部を改正する法律(令和5年6月14日法律第51号)が令和6年1月1日に施行され、施行後は、現在電子申請ができない優先権証明書を含め、現在電子申請ができない全ての申請書類について、原則として電子申請が可能となります(※)。これに伴い、「特許・実用新案審査基準」(以下、単に「審査基準」という。)について形式的な改訂を行います。 改訂後の審査基準は、令和6年1月1日以降の手続に適用します。 ※詳細については、以下のページを参照してください。 申請手続のデジタル化について 優先権証明書の写しの提出及びオンライン提出が可能となります 改訂後の審査基準 第IV部明細書、特許請求の範囲又は図面の補正第2章「新規事項を追加する補正(リンク付き)」(PDF:448KB) 第V部優先権第1章「パリ条約による優先権(リンク付き)」(PDF:3
2023/12/21 リンク