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特許法施行規則等の一部を改正する省令(令和6年2月29日経済産業省令第10号) | 経済産業省 特許庁
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特許法施行規則等の一部を改正する省令(令和6年2月29日経済産業省令第10号) | 経済産業省 特許庁
令和6年2月29日 特許庁 本日、特許法施行規則等の一部を改正する省令(令和6年2月29日経済産業省令第10... 令和6年2月29日 特許庁 本日、特許法施行規則等の一部を改正する省令(令和6年2月29日経済産業省令第10号)が公布されました。本省令は、ユーザーの利便性向上・業務最適化のため、特許庁からの書類の発送手続のオンライン化、移転登録済通知及び営業秘密に係る閲覧制限の申出について、特許法施行規則(昭和35年通商産業省令第10号)等の一部の改正を行うものです。 1. 本省令の概要 (1)書面手続(発送)デジタル化のための改正 特許庁では、令和3年に「特許庁における手続のデジタル化推進計画」を公表し、書類の発送手続のうちユーザーからデジタル対応の要望が高く、またその件数が多いものを、令和6年3月までにオンラインで発送できるよう措置を講ずることとしているところ、当該計画に基づき、書面の発送手続の一部のオンライン化等のための改正を行います。 (2)移転登録済通知に関する改正 特許権等の移転登録申請を行