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審査請求料の減免制度の改正(令和6年4月1日施行)に関するお知らせ | 経済産業省 特許庁
3.上限件数 (1)減免が認められた特許出願の上限件数については、申請人毎に一年度(毎年4月1日から翌... 3.上限件数 (1)減免が認められた特許出願の上限件数については、申請人毎に一年度(毎年4月1日から翌年3月31日まで)あたり180件となります。一年度あたりの減免が認められた特許出願の件数については、原則は申請者ご本人にて管理いただくようお願いします。なお、本制度は、施行日(令和6年4月1日)以降に審査請求を行った出願が対象となります。 (2)特許庁に出願審査請求書を提出して申請する審査請求時の減免申請のほか、手続補正書・誤訳訂正書による補正等(審判段階のものも含まれます。)により増加した請求項の分の審査請求料の減免申請について減免が認められた特許出願の件数についてもカウントの対象となります。減免件数のカウントは、特許出願毎に1件として行います。例えば、審査請求時に減免の適用を受けていれば、同一申請人による同一出願の手続補正書・誤訳訂正書により増加した請求項の分の減免件数はカウントされま
2024/01/31 リンク