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うそと思われる商品広告をネットで見つけた(消費者トラブル解説集)_国民生活センター
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うそと思われる商品広告をネットで見つけた(消費者トラブル解説集)_国民生活センター
質問 インターネット通販のサイトを見ていたら、「顔を洗うだけで、シミもシワも消える」と書かれた石け... 質問 インターネット通販のサイトを見ていたら、「顔を洗うだけで、シミもシワも消える」と書かれた石けんの広告を見つけました。問題のある広告だと思いますが、どこに知らせればよいですか? 回答 商品やサービスについての、うそや大げさな表示を不当表示といい、景品表示法により禁止されています。 消費者庁、公正取引委員会、都道府県の景品表示法主管課は、景品表示法違反に関する情報提供を受け付けています。また、消費者庁では、オンラインの専用窓口(景品表示法違反被疑情報提供フォーム)を設けています。 景品表示法の相談・被疑情報の受付窓口(消費者庁) 不当表示には三つの種類があります 景品表示法に違反する不当表示には、「優良誤認表示」、「有利誤認表示」、「その他誤認されるおそれのある表示」の三つがあります。 優良誤認表示 商品やサービスの品質や内容が、実際とは違って「これは、他と比べて、非常によいものだ」と消