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【埼玉超勤訴訟】二審判決も原告教員敗訴 最高裁上告へ
勤務時間外に行った業務は労働基準法32条が定める労働に当たり、残業代が支払われないのは違法だとして... 勤務時間外に行った業務は労働基準法32条が定める労働に当たり、残業代が支払われないのは違法だとして、埼玉県内の公立小学校に勤務する教員が埼玉県を相手に約242万円の支払いを求めていた裁判(埼玉超勤訴訟)の控訴審で、東京高等裁判所は8月25日、一審のさいたま地裁の判決内容を支持し、原告の教員側の訴えを棄却する判決を言い渡した。判決を受けて原告の田中まさおさん(仮名)は「私たち教員の仕事は勤務時間内では終わらない。この事実から目をそらして、行政が認めようとしないから先生たちが病んでいく。教員になりたいと思う人がいなくなる。教員は間違いなく時間外勤務をさせられている」と述べ、最高裁に上告する意向を表明した。 一審判決を踏まえ控訴を棄却「不当判決」を訴える原告側支援団体の学生ら 公立学校の教員は「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法」(給特法)によって、①生徒の実習②学校行事
2022/08/26 リンク