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    frothmouth “しかし、今回の裁判では一審、二審を通じて、労基法上の労働時間の基準は労働裁判のリーディングケースとされる「三菱重工長崎造船所最高裁判決」で示された、労働時間は使用者の指揮命令下にあるかを客観的に判断

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