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会社から現場までの「移動時間」は、すべて「労働時間」とみなされるのか? - まぐまぐニュース!
移動時間が労働時間となる場合、ならない場合の違い、これはどこにあるのでしょうか? 無料メルマガ『採... 移動時間が労働時間となる場合、ならない場合の違い、これはどこにあるのでしょうか? 無料メルマガ『採用から退社まで!正しい労務管理で、運命の出会いを引き寄せろ』の著者で社会保険労務士の飯田弘和さんは、移動時間以外にも問題になりやすい待機時間と休憩時間についても語っています。 移動時間は労働時間となるか? 建設業などでよくみられる、“朝、会社に集合して社用車に乗り合いで現場に向かう”ような場合、会社から現場までの移動時間は労働時間に該当するのでしょうか。 労働時間とは、使用者の指揮命令下にある時間とされています。そのため、次のような場合は、会社と現場との移動時間は労働時間となります。 社用車での乗り合いで現場に向かうことが指示されている場合。 会社に集合して資材の積み込みを行うことや、現場から会社に戻った後に道具清掃や資材整理を行うことが指示されている場合。 移動の車内に使用者や上司も同乗し、
2024/03/29 リンク