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遺産相続で兄弟姉妹は相続人になれる?相続割合と遺留分の基礎知識
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遺産相続で兄弟姉妹は相続人になれる?相続割合と遺留分の基礎知識
「私たち夫婦には子供がいない。相続になったら、妻と私の兄が法定相続人になるが、話し合いを円満に進... 「私たち夫婦には子供がいない。相続になったら、妻と私の兄が法定相続人になるが、話し合いを円満に進められるか心配だ。」 相続する権利がある方を法定相続人といい、法律では法定相続人になる順番が決まっています。結婚してお子さんに恵まれると、法定相続人になるのは「配偶者とお子さん」です。 近年では、ご家族のあり方が多様化しています。未婚率が高くなり、少子化が進んだ今、ご自身の兄弟姉妹が法定相続人になるケースは珍しいことではありません。 兄弟姉妹であってもお互いに成人すればそれぞれの人生を歩んでおり、関係性が希薄になっていることも多いため、相続が発生すると、予期せぬトラブルに発展する恐れがあります。 本記事では、亡くなられた方の兄弟姉妹が法定相続人になるケースや、相続する割合である法定相続分についてご説明いたします。 兄弟姉妹が法定相続人となる遺産相続の注意点についても参考にしていただければと思いま