エントリーの編集
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
精神障害者保健福祉手帳制度 - 群馬県ホームページ(こころの健康センター)
記事へのコメント0件
- 注目コメント
- 新着コメント
このエントリーにコメントしてみましょう。
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
精神障害者保健福祉手帳制度 - 群馬県ホームページ(こころの健康センター)
お知らせ 現在お知らせはありません。 1 概要 目的 精神障害者保健福祉手帳は、一定の精神障害の状態に... お知らせ 現在お知らせはありません。 1 概要 目的 精神障害者保健福祉手帳は、一定の精神障害の状態にあることを認定して交付することにより、手帳の交付を受けた者に対し、各方面の協力により各種の支援策が講じられることを促進し、精神障害者の社会復帰の促進と自立と社会参加の促進を図ることを目的とします。 対象者 精神疾患を有する者のうち、精神障害のため長期にわたり日常生活または社会生活への制約があると認められた人で、手帳交付を希望する人です。入院・在宅による区別や、年齢による制限はありません。ただし知的障害は含まれません。なお、初診日から6か月以上経過していないと申請できません。 障害の等級は1級、2級、3級で、厚生労働省が示す判定基準により、精神疾患(機能障害)とそれに伴う能力障害の状態の両面から総合的に判定されます。 手帳交付は、原則として精神障害者本人の申請に基づくこととなっていますが、家