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脱ゴーマニズム宣言 事件 ときめきメモリアル事件 | 弁理士法人 三枝国際特許事務所[大阪・東京] SAEGUSA & Partners [Osaka,Tokyo,Japan]
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脱ゴーマニズム宣言 事件 ときめきメモリアル事件 | 弁理士法人 三枝国際特許事務所[大阪・東京] SAEGUSA & Partners [Osaka,Tokyo,Japan]
【著作権:資料】 参考裁判例 ■脱ゴーマニズム宣言 事件(東京高裁平成12年4月25日)この事件では、原... 【著作権:資料】 参考裁判例 ■脱ゴーマニズム宣言 事件(東京高裁平成12年4月25日)この事件では、原告・小林よしのりの漫画「ゴーマニズム宣言」のカットが、被告らが著作・出版した書籍「脱ゴーマニズム宣言」で引用された際に、人物に目隠しを施す、コマの配置を変更するとの改変が加えられたことに関して、同一性保持権の成否が問題となりました。東京高裁は、目隠しについては、やむをえない改変にあたるとして同一性保持権侵害を否定する一方、コマの配置を変更については同一性保持権の侵害を肯定しました。 (1)目隠し「(カット中の)人物は、同人がこれを見れば不快に感じる程度に醜く描写されているものと認められるから、同人の人格的利益たる名誉感情を侵害するおそれが高いと考えられる。・・・著作物の適正な利用の確保を目的とする著作権法20条2項の趣旨に鑑みると、右のような場合に相当な方法で改変をすることは、著作権法2
2021/06/02 リンク