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従業員から労働審判を起こされた場合に会社側にかかる費用 | 埼玉の弁護士グリーンリーフ法律事務所
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従業員から労働審判を起こされた場合に会社側にかかる費用 | 埼玉の弁護士グリーンリーフ法律事務所
労働紛争がこじれ従業員が裁判所に対して労働審判手続の申立てをするということがあります。労働紛争が... 労働紛争がこじれ従業員が裁判所に対して労働審判手続の申立てをするということがあります。労働紛争が労働審判となった場合、会社側としてその対応にどの程度の費用がかかるのでしょうか。 今回は会社として労働審判に対応する場合の費用について解説をしていきます。 労働審判手続申立てにかかる費用 従業員が労働審判手続の申立てを行う場合、主として以下の費用がかかります。 弁護士を依頼する場合には弁護士費用・実費等 請求内容に応じて申立書に貼付する印紙代 申立書類等を郵送でやり取りをするための郵券代 上記の費用は労働審判手続の申立てを行う従業員が負担するものであり、基本的には会社が負担する必要はありません。 なお、労働審判手続申立書の「申立ての趣旨」に「申立費用は相手方の負担とする」との記載がされることがあります。 「申立費用」は主として印紙代や郵券代を指しますが、労働審判手続において当該費用は原則的に当事