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ひらパーでの熱中症事故 | さいとうゆたか法律事務所
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ひらパーでの熱中症事故 | さいとうゆたか法律事務所
1 ひらパーでの熱中症事故 報道によると、28日、枚方市の遊園地である、ひらかたパークで着ぐるみを... 1 ひらパーでの熱中症事故 報道によると、28日、枚方市の遊園地である、ひらかたパークで着ぐるみを着ていたアルバイトの男性が熱中症で死亡したとのことです。 まずはお悔み申し上げます。 熱中症については、部活中や労働中の事故が頻発しており、使用者の安全配慮義務違反を認めた裁判例も多くあります。 私自身も熱中症が原因と思われる労災事件の担当をし、賠償責任を認める和解を実現したことがあります。 労働の分野では、厚生労働省が「職場における熱中症予防対策マニュアル」を公表するなどしていますので、この内容が安全配慮義務の内容となると考えられます。 ですから、これに違反すると違法の問題が出てくると思われます。 同マニュアルの内容の要旨は以下のとおりです。 ・高温多湿作業場所では発熱体と労働者の間に熱を遮ることのできる遮蔽物を設ける ・直射日光を遮ることができるよう簡易な屋根を設ける、ミストシャワーを設置