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家宅捜索の〝便乗〟に賠償命令、大阪府警捜査を違法と判断
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家宅捜索の〝便乗〟に賠償命令、大阪府警捜査を違法と判断
銃刀法違反容疑で大阪府警の捜査対象だった50代男性受刑者が、別容疑で京都府警から家宅捜索を受けた... 銃刀法違反容疑で大阪府警の捜査対象だった50代男性受刑者が、別容疑で京都府警から家宅捜索を受けた際、大阪府警の捜査員が便乗して令状なく自宅に立ち入ったのは違法だとして、大阪府に110万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、京都地裁は18日、大阪府に3万3千円の支払いを命じた。男性の代理人弁護士によると、銃刀法違反などの罪で懲役9年が確定し服役中。 判決によると、令和元年7月、大阪府警の捜査員が捜査のため男性の自宅付近で待機していたところ、恐喝未遂容疑で男性の逮捕状と家宅捜索令状を取り、執行しようとする京都府警の捜査員と偶然遭遇し、情報を交換した。京都府警の捜査員が捜索で拳銃のようなものを発見し、連絡を受けた大阪府警の捜査員が令状のないまま数分間立ち入った。 植田智彦裁判長は判決理由で、大阪府警の捜査員は男性の承諾もなく立ち入ったと指摘。「令状なく捜索のために人の住居に立ち入ることは許されない。