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建設業法で許可が必要な営業所とは?許可が要らない場合はあるのか |施工管理の求人・派遣【俺の夢】
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建設業法で許可が必要な営業所とは?許可が要らない場合はあるのか |施工管理の求人・派遣【俺の夢】
建設業法では、建設業者が建設工事の仕事をすることを「営業する」と表現しています。一般的な「営業」... 建設業法では、建設業者が建設工事の仕事をすることを「営業する」と表現しています。一般的な「営業」という言葉には、セールスマンが商品やサービスを売り歩くイメージがありますが、建設業法の「営業」は建設ビジネス全体のことです。 したがって建設業法に出てくる「営業所」という言葉も、大きな建設業者が地方に置いている営業所だけでなく、建設業者の本社も「営業所」に含まれます。 企業や個人が建設の「営業」をするとき国土交通大臣または都道府県知事の許可が必要なのですが、小規模工事しかしない企業または個人は建設業の許可は要りません。 建設業の許可が要らない小規模な建設工事とは 国土交通大臣や都道府県知事の許可が要らない小規模な建設工事とは、次の条件に当てはまる工事です。 請負代金(工事代金)が1,500万円未満の建築一式工事 延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅の建築一式工事 請負代金が500万円未満の