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大麻取締法とは – 大麻所持は違法で使用はなぜ処罰されないか弁護士が解説 – 刑事事件の実力派弁護士集団 中村国際刑事法律事務所
大麻を使用したら捕まってしまう? 大麻の所持、譲り受け、及び譲り渡しについては、大麻取締法24条の2に... 大麻を使用したら捕まってしまう? 大麻の所持、譲り受け、及び譲り渡しについては、大麻取締法24条の2において罰則が規定されています。 第二十四条の二 大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、五年以下の懲役に処する。 2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、七年以下の懲役に処し、又は情状により七年以下の懲役及び二百万円以下の罰金に処する。 3 前二項の未遂罪は、罰する。 しかし、条文には、「所持し、譲り受け、又は譲り渡した」とあるのみで、大麻の「使用」については規制されていません。(なお、大麻の所持、譲り受け、及び譲り渡しに関しては、あわせてこちらの覚せい剤や薬物事件で逮捕されたらをご覧ください。) 「所持」は違法なのに、「使用」はなぜ処罰されないのか 大麻取締法は、大麻草全体を規制対象にはしていません。大麻取締法第1条によると、成熟した茎や種子は規制対象から除くとされています
2020/10/02 リンク