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電子帳簿保存制度、事前承認の廃止など抜本的見直し | ニュース | 税務会計経営情報サイト TabisLand
電子帳簿保存制度は、経済社会のデジタル化を踏まえ、経理電子化による生産性向上、テレワーク推進、記... 電子帳簿保存制度は、経済社会のデジタル化を踏まえ、経理電子化による生産性向上、テレワーク推進、記帳水準向上及び適正な課税の実現等の観点から、令和3年度税制改正において、抜本的に見直される。電子帳簿保存法では、7年間(一部の書類は10年間)の保存が義務づけられている国税関係の帳簿書類は、これまで紙での保存が“当たり前”だったが、税務署長の承認を受ければ電子データとして保存できるようになっている。 令和3年度改正は、システム要件・事前手続き・内部統制要件の三位一体の見直しにより、利用促進が大いに期待される。帳簿書類の電子保存のシステム要件では、現行は、1)PC等の閲覧用のモニター、説明書の備付け、2)検索機能、訂正削除履歴の確保などがあるが、最低限1)を満たせば、電子保存が可能になり、1)2)の両方を満たせば、税制上のメリット(過少申告加算税の額から申告漏れに係る税額の5%相当額を控除等)があ
2021/02/01 リンク