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国際ロマンス詐欺案件を取り扱う弁護士業務広告の注意点2 - 東京弁護士会
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国際ロマンス詐欺案件を取り扱う弁護士業務広告の注意点2 - 東京弁護士会
東京弁護士会・非弁提携弁護士対策本部の委員会ブログでは以前、「国際ロマンス詐欺案件を取り扱う弁護... 東京弁護士会・非弁提携弁護士対策本部の委員会ブログでは以前、「国際ロマンス詐欺案件を取り扱う弁護士業務広告の注意点」という記事を書きました。そこにおいては、過去に取り扱った事例として架空の事例が掲載されていること、弁護士が一人しかいないのに24時間365日対応を謳っていること、これから取り扱い始める案件につき「専門弁護士」などと謳っていること、現実には回収困難なのにあたかも確実に回収できるかのような記載があること、LINE相談といいつつ実際にメッセージを作成しているのは弁護士資格を有さない者であること等、弁護士の業務広告で問題があるものについてその問題点を指摘しました。 その後、他会においてもこの記事は踏襲され、また、不適切な内容の広告を適切な内容に直さない弁護士についてその実名を公表する事例もでてきました。 弁護士の業務広告は適切な内容でなければならず、それは日本弁護士連合会の定める「弁