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中高層建築物に関する紛争の予防と調整 | 東京都都市整備局
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中高層建築物に関する紛争の予防と調整 | 東京都都市整備局
<相談・受付に当たってのお願い> 円滑なご相談と手続のため、相談受付方法等を下記のとおりとしていま... <相談・受付に当たってのお願い> 円滑なご相談と手続のため、相談受付方法等を下記のとおりとしています。ご不便をおかけいたしますが、なにとぞご理解、ご協力をいただきますようお願いいたします。 また、建築確認等電子申請システムにより標識設置届を提出される際は、お手数をおかけしますが、事前にご連絡をお願いいたします。 中高層建築物の建築に係る紛争の予防・調整に関する相談及び手続 (市街地建築部調整課の所管分) ○相談(標識設置、紛争調整等) 電話・メール(推奨) ○窓口での相談・書類提出 電話による予約制 電 話 03-5388-3377 (建築紛争調整担当) メール S0000164@section.metro.tokyo.jp <標識の設置期間の始期となる手続の追加について> 令和6年4月1日から、標識の設置期間の始期となる手続が追加されています。 追加手続:建築基準法第58条第1