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2024年4月1日から施行される「改正障害者差別解消法」をざっくりチェックしてみた。我々は最低限「合理的配慮」と「環境の整備」という2つをきちんと分けて議論できるようになろう - 頭の上にミカンをのせる
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当然だが車椅子だけでなく発達障害者への配慮も書かれている。 plus.spool.co.jp www.cao.go.jp 我々は... 当然だが車椅子だけでなく発達障害者への配慮も書かれている。 plus.spool.co.jp www.cao.go.jp 我々は最低限「合理的配慮」と「環境の整備」という2つをきちんと分けて認識できるようになろう 合理的配慮は 障害者が個々の場面において必要としている社会的障壁を除去するための必要かつ合理的な取組であり、 その実施に伴う負担が過重でないものであるとされ、 事業者の事業の目的・内容・機能に照らし、 ①必要とされる範囲で本来の業務に付随するものに限られること ②障害者でない者との比較において同等の機会の提供を受けるためのものであること ③事業の目的・内容・機能の本質的な変更には及ばないこと に留意する必要がある 合理的配慮は求めすぎてはいけない。現場で職員に過剰に要求をスルのはNG。 「合理的配慮」の範囲はかなり限定的に受け止められること、一方で環境整備については結構踏み込んだ