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手術後に医師付き添わず後遺症 病院側に賠償命令 大阪地裁|NHK 関西のニュース
5年前(平成29年)、大阪・東淀川区にある病院で子宮内の腫瘍を取り除く手術を受けた女性が、術後に... 5年前(平成29年)、大阪・東淀川区にある病院で子宮内の腫瘍を取り除く手術を受けた女性が、術後に医師が付き添わなかったため、呼吸状態が悪化して後遺症が残ったと訴えた裁判で、大阪地方裁判所は、「医師が付き添っていれば呼吸を回復させる適切な措置を講じることができた」と指摘し病院側に8900万円余りの賠償を命じました。 5年前、大阪・東淀川区にある医誠会病院で50代の女性が子宮内の腫瘍を取り除く手術を受けたあと、呼吸状態が悪化して低酸素脳症となり、てんかんや介助なしで歩けなくなる後遺症が残ったと主張し、訴えを起こしていました。 18日の判決で、大阪地方裁判所の田口治美 裁判長は「女性は、全身麻酔による手術後、呼吸に関する合併症が発生するリスクが高い状態だったのに病棟に搬送する際、医師が付き添わなかった。付き添っていれば、直ちに呼吸不全に気づいて呼吸を回復させる適切な措置を講じることができ障害が残
2022/11/20 リンク