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ALS男性の訪問介護めぐり吉川市に賠償命じる判決 さいたま地裁 | NHK
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ALS男性の訪問介護めぐり吉川市に賠償命じる判決 さいたま地裁 | NHK
重い障害がある人が利用する「重度訪問介護」をめぐり、難病で寝たきりの男性が埼玉県吉川市に対し、24... 重い障害がある人が利用する「重度訪問介護」をめぐり、難病で寝たきりの男性が埼玉県吉川市に対し、24時間の介護サービスを求めた裁判で、さいたま地方裁判所は、市の決定より6時間ほど多い一日当たりおよそ19時間分の利用を認め、市に対して130万円余りの賠償を命じる判決を言い渡しました。 難病のALS=筋萎縮性側索硬化症で寝たきりの48歳の男性は、介護費用の大半が公費で賄われる「重度訪問介護」のサービスについて、2020年まで住んでいた吉川市が、妻からの介護などを理由に、一日当たり13時間余りとした決定は不当だとして、市に対し24時間の介護サービスを利用できるよう求めていました。 8日の判決で、さいたま地方裁判所の田中秀幸裁判長は「幼い3人の子どもの育児などをしている妻が、夫を介護できるのは一日に2時間程度で、市は、妻の負担などの検討を怠っていた」などとして、一日当たりおよそ19時間分の利用を認め