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海 vs 山の名誉毀損訴訟 - 新小児科医のつぶやき
法律の素人ですので心許ない部分があるのをご理解の上でお読み下さい。まず名誉毀損訴訟(民事)の枠組... 法律の素人ですので心許ない部分があるのをご理解の上でお読み下さい。まず名誉毀損訴訟(民事)の枠組みは、前提として原告の社会的評価が低下するというのが必要条件だそうです。では社会的評価の低下があればすべて名誉毀損に該当するかといえばそうでなく、十分条件として成立阻却要件(刑法第230条の2第1項)があります。必要十分条件を満たして初めて名誉毀損が認められる仕組みです。 簡単にまとめると、 必要条件 社会的評価の低下 十分条件(成立阻却要件) 公共性:公共の利害に関する事実に係ること 公益性:その目的が公益を図ることにある 真実性:事実の真否を判断し、真実であることの証明がある「海 vs 山の名誉毀損訴訟」の山側のソースはマスコミ記事しかないので、9/9付共同通信(47NEWS版)を引用します。これは訴訟に関わることなので正確を期すために全文引用とします。 東大教授が海堂尊氏らを提訴 ブログで
2009/09/11 リンク