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平成30年度宅建試験で出題される法改正 ~ 建物状況調査(インスペクション)
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平成30年度宅建試験で出題される法改正 ~ 建物状況調査(インスペクション)
平成30年度宅建試験で出題される法改正 ~ 建物状況調査(インスペクション) 公開日:2018/05/31 最終... 平成30年度宅建試験で出題される法改正 ~ 建物状況調査(インスペクション) 公開日:2018/05/31 最終更新日:2023/03/17 建物状況調査(インスペクション)とは何か 建物状況調査(インスペクション)とは、既存建物(中古建物)の状況の調査のことで、国土交通大臣の定める講習を修了した建築士が実施するものをいいます。 建物状況調査とは何かについては、宅地建物取引業法34条の2第1号第4号に規定されていることから、宅建試験では「宅地建物取引業法34条の2第1号第4号に規定する調査」などと記載されることがあります。 そして、建物状況調査の対象となるのは、既存建物の「①構造耐力上主要な部分」又は「②雨水の浸入を防止する部分」の状況です。①・②を合わせて「建物の構造耐力上主要な部分等」といいます。 建物の構造耐力上主要な部分等とは何かについては、下記の宅地建物取引業法施行規則15条の7