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賄いや食事代は福利厚生費でOK? | 記帳代行ヘルパー税理士村上正城
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賄いや食事代は福利厚生費でOK? | 記帳代行ヘルパー税理士村上正城
お詫び 現在、新規の受注を停止させていただいております。ご迷惑をおかけして、大変申し訳ございません... お詫び 現在、新規の受注を停止させていただいております。ご迷惑をおかけして、大変申し訳ございません。何卒ご了承のほど、よろしくお願い申し上げます。 「賄い」にご注意を 飲食店や企業等では、昼食等に従業員に賄いや仕出し弁当を取り寄せて提供している場合があると思います。 この食事代は、福利厚生費等に計上しておくだけでよいというわけではなく、給与所得として課税される場合があります。税務調査で指摘され、追徴税額を支払ったというケースもありますので、食事の提供を検討される際にはご注意ください! 賄いや食事代が課税されないための要件は? 役員や従業員が「食事の価額」の半額以上を負担していること 個人事業主さんや会社が負担した金額(食事の価額-従業員等の負担額)が、月額3,500円(税抜き)以下であること これらの要件を満たさない場合には、差額が給与所得として課税されます。 たとえば、500円の仕出し弁