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人種差別を違法とした上で高額賠償を認めた判決例 - 武蔵小杉合同法律事務所
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人種差別を違法とした上で高額賠償を認めた判決例 - 武蔵小杉合同法律事務所
本件はインターネット上のヘイトスピーチについて、人種差別そのものを違法とした上で、高額な賠償を認... 本件はインターネット上のヘイトスピーチについて、人種差別そのものを違法とした上で、高額な賠償を認めた画期的な判決です。 これまでも人種差別を理由に高額賠償を認めた判決はいくつかありました。たとえば、京都朝鮮学校襲撃事件に関する2013年10月7日判決(判例時報2208号74頁)等は、人種差別撤廃条約を援用して高額賠償を認めた例ですが、これは、「わが国の裁判所は,単に人種差別行為がされたというだけでなく,これにより具体的な損害が発生している場合に初めて,民法709条に基づき,加害者に対し,被害者への損害賠償を命ずることができるというにとどまる。」とした上で、「人種差別撤廃条約上の責務に基づき,同条約の定めに適合するよう無形損害に対する賠償額の認定を行うべきもの」として、賠償額の算定について人種差別を考慮する、という姿勢に止まっていたのです。 この点、本件で横浜地方裁判所川崎支部の2020年5