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ヘイトスピーチを断罪する横浜地裁川崎支部の判決を評価する弁護団声明・判決公開 - 武蔵小杉合同法律事務所
声 明 本日、横浜地方裁判所川崎支部は、川崎市内に居住する在日3世の崔江以子さんに対し、「日本に仇... 声 明 本日、横浜地方裁判所川崎支部は、川崎市内に居住する在日3世の崔江以子さんに対し、「日本に仇なす敵国人さっさと祖国へ帰れ。」「差別の当たり屋」「被害者ビジネス」などと、ヘイトスピーチ等を繰り返した男性に対し、「不当な差別的言動」(ヘイトスピーチ解消法2条)に該当する発言については、慰謝料100万円、名誉感情を毀損する発言については、慰謝料70万円、その他弁護士費用等を含め、合計194万円の支払いを命ずる判決を下した。弁護団は、本判決をヘイトスピーチを断罪する画期的な判決として評価する。 本判決は、「日本に仇なす敵国人め。さっさと祖国へ帰れ」との投稿について、ヘイトスピーチ解消法2条にいう「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」に該当すると認めた。そのうえで、本判決は、「憲法13条に由来する人格権、すなわち、本邦外出身者であることを理由として地域社会から排除され、また出身国等の属性に関
2023/10/12 リンク