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日本結婚史
7 明治・大正時代 明治3年(1870)11月、縁組規則が制定され、華族は太政官に、士族以下は管轄府県へ願い... 7 明治・大正時代 明治3年(1870)11月、縁組規則が制定され、華族は太政官に、士族以下は管轄府県へ願い出るようになった。翌4年に戸籍法が定められ、8月には華族から平民に至るまで通婚が許されるようになった。 明治4年ごろから政府はいわゆるチョンマゲを切って洋風の散髪を励行させた。婦人の髪形は江戸時代末期のままであったが、明治18年に束髪ひろめの会が出来普及していった。 明治民法では、婚姻年令を男子17歳、女子15歳以上としているが、一般の結婚年令はおよそ男子が22才、女子が20才であった。妻の氏名については、昔からの慣習に従って、婚姻後実家の氏を称すものとされた。しかし夫の家を相続したときには、夫の氏を称すことが必要であったし、次第に夫の姓に変えるようになった。 大正天皇の結婚 明治33年5月、皇太子嘉仁親王(大正天皇)と公爵九条通孝の四女節子との結婚により、結婚式に対する社会的関心が
2011/09/05 リンク