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オリンパス・大王製紙事件-地味ですが重要な金商法193条の3 - ビジネス法務の部屋
一昨日あたりから、行政当局がオリンパス会計不正疑惑事件について、国内3社の買収、ジャイラス社の買... 一昨日あたりから、行政当局がオリンパス会計不正疑惑事件について、国内3社の買収、ジャイラス社の買収に関する会計処理が行われた時期に監査を担当していた監査法人へのヒアリングを開始した、と報じられております。 当時の監査法人さんは、とりわけオリンパス社による国内3社の買収価格について問題視しておられ、疑義があったからこそ、監査役会が(2009年5月時点で)第三者調査委員会に経営判断の合理性について調査依頼をかけたものと思います。 監査法人としては、「この買収価格、FA報酬額はおかしいのでは?」と問題視していたわけで、監査役会にも(おそらく)疑義を呈したわけですから、そこそこ監査法人は誠意をもって仕事をしていたのではないのか?と思いますし、それ以上、独自に不正を発見することなど困難ではないか、と考えられます。 しかし2008年4月以降に開始する事業年度から、監査証明業務を担当する監査法人・公認会
2011/11/20 リンク