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ブックマーク / www.nta.go.jp (5)

  • クレジットカード会社からの請求明細書|国税庁

    【照会要旨】 法人カードを利用している場合には、カード会社から一定期間ごとに請求明細書が交付されますが、この請求明細書は消費税法第30条第9項《仕入税額控除に係る請求書等》に規定する請求書等に該当するのでしょうか。また、この請求明細書を保存することで仕入税額控除を適用することができますか。 【回答要旨】 クレジットカード会社がそのカードの利用者に交付する請求明細書等は、そのカード利用者である事業者に対して課税資産の譲渡等を行った他の事業者(カード加盟店)が作成・交付する書類ではなく、当該他の事業者(カード加盟店)の氏名又は名称及び登録番号が記載された書類にも該当しないため、消費税法第30条第9項に規定する請求書等には該当しません。 したがって、クレジットカード会社の作成した請求明細書を保存することにより仕入税額控除の適用を受けることはできません。この場合、課税資産の譲渡等を行った他の事業者

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    kdmsnr 2023/09/24
  • [PDF]最高裁判所判決(馬券の払戻金に係る課税)の概要等について|国税庁

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    kdmsnr 2016/10/06
  • 国税庁ホームページリニューアルのお知らせ|国税庁

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    kdmsnr 2011/06/08
    支払者が個人であって、その個人が給与等の支払者でないとき又は給与等の支払者であっても常時2人以下の家事使用人のみに対する給与の支払者であるときは、ホステス等に報酬・料金等を支払う場合を除き、源泉徴収す
  • 国税庁ホームページリニューアルのお知らせ|国税庁

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    kdmsnr 2008/03/17
    >失業手当は非課税となりますので、控除対象配偶者の合計所得金額の計算上、失業手当を含める必要はありません。
  • 国税庁ホームページリニューアルのお知らせ|国税庁

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    kdmsnr 2007/11/11
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