自身のウェブサイト上に他人のパソコンのCPUを使って仮想通貨をマイニングする「Coinhive(コインハイブ)」を保管したなどとして、不正指令電磁的記録保管の罪(通称ウイルス罪)に問われたウェブデザイナーの男性の上告審判決が1月20日、最高裁第一小法廷(山口厚裁判長)であった。 山口裁判長は罰金10万円の支払いを命じた2審・東京高裁判決を破棄し、無罪と判断した。裁判官5人全員一致の意見。 ●最高裁の判断は 第一小法廷はマイニングによりPCの機能や情報処理に与える影響は、「サイト閲覧中に閲覧者のCPUを一定程度使用するに止まり、その仕様の程度も、閲覧者がその変化に気付くほどのものではなかった」と指摘。 ウェブサイトの運営者が閲覧を通じて利益を得る仕組みは「ウェブサイトによる情報の流通にとって重要」とし、「広告表示と比較しても影響に有意な差異は認められず、社会的に許容し得る範囲内」と述べ、「プ
「私の方が子どもで未熟だから、信用されなかったんでしょうか」。 2017年の秋、千葉県内のスポーツジムで初めて知り合った男性と酒を飲み、自宅に連れ込まれ性被害にあった女性(当時19歳)。女性はその日のうちに警察に相談し、男性は準強制性交等の疑いで逮捕されたが、不起訴処分になった。 女性は検察に不信感を抱いている。男性が撮影していた動画を見た検察官から「嫌がっているように感じなかった」「暴行脅迫を受けたことの立証が難しい」と言われたためだ。 性暴力被害者を苦しめる、立件のハードル。なぜ、女性は泣き寝入りせざるを得なかったのだろうか。 ●気づくと男性の部屋に 女性が男性と出会ったのは2017年11月、母親とダイエット目的で通い始めたスポーツクラブだった。入会4日後に一人で行ったところ、男性が「鍛えてるの?」と話しかけてきた。周りは地元の人同士で気軽に言葉をかわしていたので、「ジムでは仲良く話す
自身のウェブサイト上に他人のパソコンのCPUを使って仮想通貨をマイニングする「Coinhive(コインハイブ)」を保管したなどとして、不正指令電磁的記録保管の罪に問われたウェブデザイナーの男性(31)に無罪を言い渡した横浜地裁判決を不服とし、横浜地検が東京高裁に控訴したことがわかった。4月10日付。求刑は罰金10万円だった。 弁護人の平野敬弁護士が弁護士ドットコムニュースの取材に対し明らかにした。 平野弁護士は、「控訴趣意書が出ていないため、現時点ではどの点について反論しているのか不明だが、罰金10万円で控訴して東京高裁で争うということは、今後も控訴審において男性を拘束し続けるということ。罰金10万円という量刑の重さに比べて、人権侵害の度合いが見合っているのか」と控訴を疑問視した。 一方、「合同捜査本部を設置して、多くの当事者を巻き込んで捜査がなされている事件なので、上級審である東京高裁に
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