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まとめとlawに関するko-ya-maのブックマーク (3)

  • 薬事法・不当表示のことなら薬事法 景品表示法(不当表示)百科

    規制のもっとも厳しい電波媒体でのショッピングの台を月に数十以上を考査している現役の薬事法・景品表示法専門コンサルタントが現場で使える具体例を惜しみなく解説!もう、広告表現で悩まない! 正しい広告表現 もし、この事実を知らなければ、広告表現なんて自由にできなくなる 近い将来、その時が確実に近づいています。 最近の広告表現規制にうんざりしているのが事実でしょう。 きっと、御社はここ数年前まで、自由に広告表現をしていたと思います。 しかし、「昔は良かった」という時代が遂に来てしまいました。 恐らく、広告表現を構築するにあたり、以下の法律に悩まれていると思います。 薬事法 景品表示法(景表法・不当表示) 実際に大多数の企業では、商品名やパッケージの記載内容から、広告表現に至るまで自由な広告表現ができずにいます。 これまでは、薬事法及び景品表示法(不当表示)に関する行政の指導が網羅的にされること

  • システム開発に欠かせない契約の基礎知識まとめ - GoTheDistance

    先日識者の方に色々教わったのでメモっておきます。知ってそうで知らない、元々よくわからない、そういう方に向けてまとめてみました。 僕がSIにいた頃は大抵「基契約」と「個別覚書」ってのがありました。納期とかお金とかそういうのは個別覚書に書かれたりしていました。 開発の契約体系 「仕様策定〜開発まで」と「保守運用」で別契約にすることが多い。 「仕様策定フェーズ」で1つの契約にして、別に新しく契約を締結しなおせるほうが望ましい。リスクが低減できる。 仕様策定までは準委任、開発は請負、保守運用は準委任という契約が多い。 ちなみに準委任は「事務作業の代行」という意味合い。委任は「法的効力がある作業」の代行。サムライビジネスは後者が多い。 別に運用が事務作業とイコールじゃないけど、成果を問わないタイプの契約の場合は役務提供という位置づけになる。 かといって契約で「僕らのコンサル案を僕らが実施し成果が出

    システム開発に欠かせない契約の基礎知識まとめ - GoTheDistance
  • 広告メールで12月1日以降は守っておかなきゃ迷惑メール防止法違反になるポイント | 初代編集長ブログ―安田英久

    迷惑メール防止法(正式には「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」)が改正され、2008年6月6日に公布されていましたが、具体的に「いつから」「何がどう変わるのか」が明らかになりました。2週間後に迫った新法の施行を前に、企業がメールマーケティングをどうすればいいのかをを確認してみましょう。 改正された迷惑メール防止法の施行は2008年12月1日からと決定しています。そして、改正された法律に基づいた法律施行規則(省令)と、法律や省令の解釈や、特定電子メールの送信に当たって推奨される事項などをまとめたガイドラインが、総務省から発表されました。 これで、迷惑メール防止法関連の必要な情報が出そろったことになります。情報源を以下にまとめておきます。 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成14年法律第26号)の平成20年改正法による改正後の条文) http://www.soumu.go

    広告メールで12月1日以降は守っておかなきゃ迷惑メール防止法違反になるポイント | 初代編集長ブログ―安田英久
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