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著作権と電子出版に関するkzakzaのブックマーク (2)

  • 絶版状態の著書を電子出版したいときに出版社と交渉する方法

    電子書籍市場の高まりを受けて、自身の著書を電子書籍化したいと考える方は少なくないだろう。では、実際にどのようにすればよいのか。オルタナティブブロガーの高橋氏がその方法を紹介する。 (当記事はブログ「点をつなぐ」から一部編集の上、転載したものです。エントリーはこちら) 前回に続いて電子出版の話です。今回は、自分の著書が絶版状態になっていても、出版社との出版契約が続いている場合に、どうすれば自分で電子出版することができるのか、その方法について書いてみたいと思います。 を出版するときには出版契約書を結びますが、多くの場合、以下のような内容が入っています。 第○条(電子的使用)甲(著者)は、著作物の全部または相当の部分を、あらゆる電子媒体により発行し、もしくは公衆送信することに関し、第一次選択優先権を乙(出版社)に許可するものとする。具体的に条件については甲乙協議のうえ決定する。 2.前項の規

  • 講談社の「デジタル的利用許諾契約書」について : 池田信夫 blog

    2010年10月24日12:14 カテゴリメディア 講談社の「デジタル的利用許諾契約書」について 講談社の野間副社長は「年内に2万点をデジタル化しろ」と社内に号令をかけ、同社のほとんどの著者に「契約書」を送っているようだ。その1通を入手したので、一部を引用する:第3条(著作物のデジタル的利用の目的)甲[著者]は、第2条記載の目的にそって著作物のデジタル的利用を乙[講談社]に許諾する。契約期間中、甲は自ら著作物のデジタル的利用を行なわず、また、乙以外に著作物のデジタル的利用を許諾しない。第4条(利用の範囲)乙は、契約に基づき、著作物のデジタル的利用について次の各号に掲げる行為をすることができる。著作物を自己の費用負担でデジタル化して、デジタルコンテンツを製作すること。なお、デジタルコンテンツは乙が管理し、デジタル化の過程で発生したデジタルコンテンツに関する所有権は全て乙

    講談社の「デジタル的利用許諾契約書」について : 池田信夫 blog
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