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法律と仕事に関するm_onoのブックマーク (4)

  • 退職完全マニュアルnote|かんねこ(弁護士・コラムニスト)|note

    このマニュアルは退職に悩むあなたのために書きました 「もっといい給与のところで働きたい」 「当に嫌な上司がいてどうしようもない」 「入社してみたけど、自分がやりたいことをやれなかった」 さまざまな思いで退職を希望する方は多いと思います。 ですが、退職したい場合に「なかなか退職できない」という悩みを持たれる方もまた多いのではないでしょうか。 「退職したいと言いにくい」 「正社員なのにそんなに簡単に辞められないでしょ」 「上司退職を許可してくれない」 このような退職の悩みに対する「処方箋」を書いたのがこのnoteです。 【もくじ】 ・軽く自己紹介をさせてください ・大前提として、退職は自由だし一方的でいいんです ・あなたは賃貸借契約を解約するのに悩みますか? ・でも会社に何を思われるか何をされるか ・ちょっと待った!退職代行サービスについて ・退職の意思の伝え方 ・会社が退職届を受け取って

    退職完全マニュアルnote|かんねこ(弁護士・コラムニスト)|note
  • 「退職してくれ」と言われた場合にとるべき対応 - 弁護士三浦義隆のブログ

    今日は、労働者が使用者から退職勧奨(要するに、「退職してくれ」と言われること)を受けた場合にとるべき対応について書く。*1 退職勧奨を受けた場合、労働者がまず頭に入れておくべき基事項は下記の3つだ。 退職しろと言われたからといって退職する義務はない 労働者が自主的に退職しない場合、それでも辞めさせたいなら、使用者は解雇をするしかない 判例上、解雇はそう簡単に法的に有効とは認められない この3点をまとめると、要するに、 労働者が退職勧奨に応じさえしなければ、(解雇が有効になるような事情がない限り)法的には退職せずに済む可能性が高い ということだ。 もちろん、法的には適法に解雇できない状況だとしても、実際問題として、もはや自分を必要としていない職場で働き続けたいのか?という問題はあるだろう。 復職が実際上困難なのであれば、最終的な着地点はやっぱり退職かもしれない。 しかし、そう簡単に解雇が認

    「退職してくれ」と言われた場合にとるべき対応 - 弁護士三浦義隆のブログ
  • 人を使う立場(=使用者)なら絶対知っておくべき「労働法」の基本

    theophil21 @theophil21 使用者の基(1) 小難しい話ではなく、使用者なら「基のき」として覚えておかなければならない労働法ルールをいくつか。「当然知っているはず」の基ルールが守られていない例が目立つので、念のためです。知らないと小ばかにされても仕方ないし、知らないために大火傷しても自業自得ですよ! 2010-12-27 12:04:01 theophil21 @theophil21 使用者の基(2)まず、「ウチは零細企業て、労働基準法には加入していません」という経営者が後を絶たないが、一人でも雇っていれば労基法も労働契約法も労組法も適用される。相手が正規雇用でなく、パートでもアルバイトでも有期雇用でも派遣労働者でも同じ。 2010-12-27 12:05:59 theophil21 @theophil21 使用者の基(3)「残業しても割増賃金はもらいません」と

    人を使う立場(=使用者)なら絶対知っておくべき「労働法」の基本
  • システム開発に欠かせない契約の基礎知識まとめ - GoTheDistance

    先日識者の方に色々教わったのでメモっておきます。知ってそうで知らない、元々よくわからない、そういう方に向けてまとめてみました。 僕がSIにいた頃は大抵「基契約」と「個別覚書」ってのがありました。納期とかお金とかそういうのは個別覚書に書かれたりしていました。 開発の契約体系 「仕様策定〜開発まで」と「保守運用」で別契約にすることが多い。 「仕様策定フェーズ」で1つの契約にして、別に新しく契約を締結しなおせるほうが望ましい。リスクが低減できる。 仕様策定までは準委任、開発は請負、保守運用は準委任という契約が多い。 ちなみに準委任は「事務作業の代行」という意味合い。委任は「法的効力がある作業」の代行。サムライビジネスは後者が多い。 別に運用が事務作業とイコールじゃないけど、成果を問わないタイプの契約の場合は役務提供という位置づけになる。 かといって契約で「僕らのコンサル案を僕らが実施し成果が出

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