ブックマーク / okaguchik.hatenablog.com (4)

  • 最高裁判所に提出した主張書面(2)です - 弾劾裁判及び分限裁判の記録 岡口基一

    前回は人作成でしたが、 今回は、代理人らが作成したものです。

    最高裁判所に提出した主張書面(2)です - 弾劾裁判及び分限裁判の記録 岡口基一
    myukmyuk
    myukmyuk 2018/09/11
  • 最高裁に提出する主張書面 確定版です - 弾劾裁判及び分限裁判の記録 岡口基一

    コメント欄にいただいたご指摘をとりいれて、「煽り」系の記載はほとんど削除したり、表現の自由についての記載を追加するなど、内容を修正しましたm(__)m。 昨日,この内容で,東京地裁の地下の郵便局から郵送しました。 平成30年(分)第1号 主 張 書 面 平成30年8月30日 最高裁判所 御中 被申立人   岡  口  基  一 目     次 第1 「裁判官に対する懲戒申立書」の申立ての理由に対する認否 第2 表現行為の特定について 第3 件申立てが表現の自由を侵害するものであることについて 第4 今後の主張疎明の予定等について 第1 「裁判官に対する懲戒申立書」(以下「件申立書」といいます。)の申立ての理由に対する認否 1 件申立書の申立ての理由における事実の主張は,大きく三つの部分に分けることができます。 一つは,私が,平成30年5月17日頃に,裁判官であることを他者から認識でき

    最高裁に提出する主張書面 確定版です - 弾劾裁判及び分限裁判の記録 岡口基一
    myukmyuk
    myukmyuk 2018/08/31
  • 最高裁判所に提出予定の「主張書面」です(その2) - 弾劾裁判及び分限裁判の記録 岡口基一

    前回の続きです。 第2 表現行為の特定について 1 件ツイートは,「予告編」の記載に続けて,「編」部分の記事のリンクを貼っており,リンクの中身を取り込んだ,或いは,読者がリンク先の記事を読むことを前提とした表現行為になっています。 これに対し,表現行為の後に,単なる「参考ウェブサイト」として,リンクが貼られることもあります。この場合のリンクは,参考のために貼られているものにすぎず,表現行為を構成するものではありません。 2 件ツイートは,「編」部分の中身も取り込んだ表現行為であるため,件ツイートによってした表現行為を特定するためには,「編」部分の記事を特定する必要があります。 ところが,件申立書の「申立ての理由」では,リンクを貼った記事のURLが記載されていませんから,私のした表現行為が正確に記載されたものとはいえません。そこで,私は,「申立ての理由」のうち,私のした表現行為

    最高裁判所に提出予定の「主張書面」です(その2) - 弾劾裁判及び分限裁判の記録 岡口基一
    myukmyuk
    myukmyuk 2018/08/22
  • 最高裁判所に提出予定の「主張書面」です(その1) - 弾劾裁判及び分限裁判の記録 岡口基一

    最高裁判所に対して,8月31日までに主張書面を提出することが求められていますので,その内容を公開したいと思います。3回に分けて公開をします。 まだ提出前ですので,ご指摘等あれば教えていただければ幸いです。 平成30年(分)第1号 主 張 書 面 平成30年8月28日 最高裁判所 御中 被申立人   岡   口   基   一 目     次 第1 「裁判官に対する懲戒申立書」の申立ての理由に対する認否 第2 表現行為の特定について 第3 審問期日の指定について      文 第1 「裁判官に対する懲戒申立書」の申立ての理由に対する認否 1 件の申立ての理由における事実の主張は,大きく三つの部分に分けることができます。 一つは,私が,平成30年5月17日頃に,裁判官であることを他者から認識できる状態でツイッターのアカウントを利用したこと, 一つは,私が,そのアカウントにおいて,同日頃に,

    最高裁判所に提出予定の「主張書面」です(その1) - 弾劾裁判及び分限裁判の記録 岡口基一
    myukmyuk
    myukmyuk 2018/08/20
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