婚姻時に夫婦が別姓を選べない戸籍法は、平等を保障する憲法に反するとして、ソフトウェア企業「サイボウズ」の社長、青野慶久氏ら4人が国を相手に計220万円の損害賠償を求めている訴訟で、東京地裁(中吉徹郎裁判長)は3月25日、原告の訴えを棄却する判決を下した。青野氏は判決後、「とても残念です」と語り、控訴する方針を明らかにした。 夫婦別姓をめぐる裁判としては、2015年12月に夫婦同姓を規定した民法750条は合憲とする最高裁判決が出ているが、それ以後、初めての判決として注目を集めていた。 今回の訴訟では2015年に最高裁まで争われた訴訟と異なり、戸籍法の問題が争点となっていた。日本では民法750条の規定により、夫婦同姓が義務付けられている。しかし、日本人同士が離婚する時は民法上は旧姓に戻るが、戸籍法にもとづく届出を行えば、婚姻時の氏をそのまま称することが可能で、日本人と外国人が婚姻・離婚する時も
ある日、都内に住む女性の子ども(6歳)が「バーニラー、バーニラー、バーニラ、きゅうじん♪」と歌い出した。歌っていたのは、風俗店求人サイトの宣伝をするトラックが渋谷の繁華街を走りながら大音量で流している楽曲。何度も聞いて覚えてしまったのだ。ギョッとした女性は「歌っちゃダメ!」と止めたが、「どうしてダメなの?」と聞き返され、困惑してしまったという。 このような広告目的のトラックはアドトラックと呼ばれ、アーティストの新譜発売や映画の広報などさまざまに利用されている。一方で、ここ10年ほど、大きな音や派手な電飾、公共空間にそぐわない内容の広告を行うアドトラックへの苦情が増加。東京都では、2011年に屋外広告物条例施行規則を改正、広告デザインに関する自主審査制度を導入するなど対策をとってきた。しかし、その自主審査の基準に引っかかるようなアドトラックが、いまだに街を走っている。一体、なぜなのか、東京都
ドラマ撮影中の事故で、左目を失明したフリーの男性スタントマン(40代)が労災請求したところ、三田労働基準監督署が請求を却下していたことが分かった。男性は審査請求(不服申し立て)を行い、労災認定を目指している。 三田労基署が管轄する東京都港区には、NHKを除いた主要テレビ局(民放キー局)が集まっている。テレビ局は、俳優など「実演家」の労災保険料を払っておらず、男性の労災が認められるかどうかは、実演家の権利向上をめぐる分水嶺となりそうだ。 厚生労働省は近年、リーフレットなどを通し、個人事業主である実演家も「労働者性」があれば、労災は認められると発信している。男性を支援している映画監督で、日本俳優連合(日俳連)理事でもある高瀬将嗣氏は、「労基署の判断は、厚労省の方針と真っ向から対立するものだ」と憤っている。 ●テレビ局は労災保険だけでなく、傷害保険にも未加入 高瀬氏によると、男性は2014年11
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