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司法に関するnunnnunnのブックマーク (2)

  • 検察の主張を覆した「ロリ系女優の貧乳」

    CGで描かれた創作物が児童ポルノに該当するかどうかを争う裁判の第4回公判が9日、東京地裁で開かれた。児童買春・児童ポルノ禁止法違反に問われた男性は1980年代に発売された実在する少女のヌード写真集を参考にしてCG画像を作製。男性は「児童ポルノにあたらない」と主張。検察側はCG画像が児童ポルノに当たることを「タナー法」で立証を試みたが、ロリ系AV女優の微乳によって、アッサリ論破されてしまった。 この日、弁護側から冒頭陳述が行われ、CG画像は児童ポルノに当たらないとの主張が繰り返された。弁護士は「件は芸術作品を創作したに過ぎない」と強調し、無罪を訴えた。 検察はもとの写真集の少女画像が児童ポルノなら、参考にして描いたCG画像も児童ポルノとなると主張している。第2回公判では専門の医師を証人として呼び、写真集の少女が18歳未満であることを立証しようとしていた。 このとき、医師が使ったのは「タナー

    検察の主張を覆した「ロリ系女優の貧乳」
    nunnnunn
    nunnnunn 2014/06/14
    ためになる
  • 誤解されやすい児童ポルノではなく【児童性虐待記録物】と呼ぶべき

    すちうる @sutiblr さんの素晴らしい女装写真を「児童ポルノ」と誤解する人をみて、僕が『児童ポルノではなく【児童性虐待記録物】と呼んでください。 http://chn.ge/TtL524 』に署名した理由に通じる問題意識があるように思ってツイートした内容をまとめました。 【2014/06/15 21:36 追記】 @Chiether さんから「SMは『性交類似行為』」とか乱暴すぎる、というご指摘を頂きました。@Chiether さんが指摘ツイートをまとめられていますのでリンクを追記しました。合わせてご参照いただければと思います。 続きを読む

    誤解されやすい児童ポルノではなく【児童性虐待記録物】と呼ぶべき
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