「ブラックバイト」に関しては、過去に一、二度弊ブログの記事にしている。先週末に私が加入している非正規労働者向け地域ユニオンで、「ブラックバイト対策弁護団あいち」というところに加入している弁護士さんを招いてのレクチャーが行われたので、聞いてきた。 watto.hatenablog.com watto.hatenablog.com 今回も先に結論を書いてしまうと、下に示すブラックバイト対策弁護団のツイッターアカウントに、相談先の電話番号やメールアドレスがありますので、思い当たる方は相談してください、ということです。 twitter.com 以下、レクチャーでもらった資料を手元に、概略を書いてみる。 スポンサーリンク ブラックバイトの定義は、命名者の大内裕和中京大学教授によると「学生であることを尊重しないアルバイト」とのこと。大内教授がゼミの学生に合宿や懇親会を提案したところ、バイトの都合で参加