クロネコヤマトではなく、エロネコヤマト――。宅急便のクロネコヤマト(ヤマト運輸)のロゴやデザインを模したパロディグッズがネットで話題になっている。 誰もが知る有名ロゴをもじり、笑いを誘うパロディグッズは、街中や通販で売られている。このような商品はそもそも問題ないのか。知的財産権にくわしい齋藤理央弁護士に聞いた。 ●パロディ=常に「商標権侵害」となるわけではない ーーパロディTシャツをはじめ、パロディグッズには、どのような法的問題があるのでしょうか。 パロディグッズでまず問題となるのは、商標権侵害の有無です。パロディグッズをめぐっては、商標権侵害などを争点とする裁判例がいくつか存在します。 記憶に新しい裁判例は、フランクミュラーのパロディ時計の商標「フランク三浦」について特許庁で無効と判断されたのに対して、知財高裁が商標を有効と判断し、逆転勝訴とした事件です。 このケースは、いくらなんでも「