早稲田大学・政治経済学術院の男子学生が、指導教員の立場にあった女性准教授(当時)から性行為を強要されるなどのハラスメントを受けたとして、准教授と大学を相手取り、計750万円の損害賠償をもとめて東京地裁に起こした裁判で、学生と大学との間で和解が成立した。 和解は5月17日付で、学生の代理人が明らかにした。内容は、大学が、女性准教授による男子学生との多数回の性交渉を事実として認め、男子学生に謝罪するというものだ。大学が、男子学生に解決金100万円を支払う義務があることも認めている。 学生の代理人によれば、女性准教授は性交渉を認めず、学生との訴訟は続いている。 ●大学は一転して性交渉を認めた 和解では、大学が次の内容を認めて「深く謝罪」している。 2017年3月から2019年5月までの間、女性准教授が男子学生と多数回性交渉をし、これがハラスメントにあたりうると認めたほか、准教授が自分の子どもの世