2021年06月29日 取引対策課 消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律(令和3年法律第72号。以下「改正法」という。)の一部施行等に伴い、「特定商取引に関する法律等の施行について」(通達)の改正を行いました。 また、改正法の一部施行により、注文や契約をしていないにもかかわらず一方的に送り付けられた商品についてのルールが変わることに先立ち、チラシやQ&Aの資料も公表いたしましたので、是非御活用ください。 詳細 通達改正について 今回は、主に以下の2点について通達の改正を行いました。 (1)「売買契約に基づかないで送付された商品」に係る通達の記載について 改正法のうち、「売買契約に基づかないで送付された商品」に係る改正規定(特定商取引法第59条及び第59条の2)は、令和3年7月6日から施行されます。これに伴い、記載の追加等を行いました。