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不正指令電磁的記録の検索結果1 - 40 件 / 69件

  • 高木浩光@自宅の日記 - 懸念されていた濫用がついに始まった刑法19章の2「不正指令電磁的記録に関する罪」

    ■ 懸念されていた濫用がついに始まった刑法19章の2「不正指令電磁的記録に関する罪」 序章 昨日の読売新聞朝刊解説面に以下の記事が出た。 [解説スペシャル]ウイルスか合法技術か 他人のPC「借用」 仮想通貨計算 サイトに設置 摘発相次ぐ, 読売新聞2018年6月9日朝刊 「まさか違法とは……」。こううなだれる首都圏のウェブデザイナー(30)は今年3月、横浜地検にウイルス保管罪で略式起訴され、罰金10万円の略式命令を受けた。自分の運営する音楽サイトに昨秋、「コインハイブ」と呼ばれるコインマイナー用のプログラムを設置したところ、これがウイルスと判断されたのだ。 (略)昨年末から神奈川や宮城、栃木、茨城県警など全国の警察が捜査を開始。これまでに確認できただけで5人のサイト運営者がウイルスの供用や保管などの容疑で捜索を受け、既に略式命令を受けたケースもある。(略) 略式命令を受けたウェブデザイナー

    • 兵庫県警へ「不正指令電磁的記録に関する罪」の情報公開請求をしました(その1) - ろば電子が詰まつてゐる

      (追記)これまでの活動を時系列にまとめたTwitterのモーメントを作りました。記事はこちらで追えますので、合わせてご覧ください。 Twitter Moment: 兵庫県警へ「不正指令電磁的記録に関する罪」の情報公開請求をしました はじめに 先日、「forループでalertウィンドウを出すだけ」という、いわゆるジョークプログラムへのリンクを張った3人が、兵庫県警によって1名(未成年)が補導、2人が書類送検される予定という事案が発生しました。(for文無限ループURL投稿で補導された件についてまとめてみた) この事案について、兵庫県警に対し兵庫県情報公開条例に基づいて以下の情報公開請求を行いましたので記録します。 なお本記事については、以前に同様に神奈川県警に対して情報公開請求を行った 梅酒みりん 様へお願いし、文面について利用させて頂くことを快諾頂きました。この場を借りて感謝を申し上げます

        兵庫県警へ「不正指令電磁的記録に関する罪」の情報公開請求をしました(その1) - ろば電子が詰まつてゐる
      • 兵庫県警へ「不正指令電磁的記録に関する罪」の情報公開請求をしました(その3) - ろば電子が詰まつてゐる

        先日、2019年3月11日、以下の「不正指令電磁的記録に関する罪」に関する公文書公開請求を行いました前回の記事参照。 ここで請求した文書は、「兵庫県警において刑法第百六十八条の二又は第百六十八条の三(不正指令電磁的記録に関する罪)に基づく取締りその他の運用を行うにあたり、どのような内容をもって犯罪行為とするかの構成要件等を記載した文書(具体例を含む)」です。 これに対し、2019年3月27日に回答が郵送で届きましたので報告します。回答は以下の通り「4月10日までの期間延長」でした。 これは公開を延長するという意味ではなく、「公開するか非公開とするかの判断を含めて延長する」ということに注意してください。 また延長理由は、「請求内容が複雑であり、公文書の特定が困難であるため、15日以内に公開決定等をすることが困難である。」でした。 考察 期間延長が来ることは予想していたので、そこは特になんとも

          兵庫県警へ「不正指令電磁的記録に関する罪」の情報公開請求をしました(その3) - ろば電子が詰まつてゐる
        • 高木浩光@自宅の日記 - 検察官は解説書の文章を読み違えていたことが判明(なぜ不正指令電磁的記録に該当しないのか その3)

          ■ 検察官は解説書の文章を読み違えていたことが判明(なぜ不正指令電磁的記録に該当しないのか その3) 先月の「Coinhive事件、なぜ不正指令電磁的記録に該当しないのか その2」の続きである。 検察官の論告に対する世間と国会の反応 Coinhive事件の公判は、2月18日に結審を迎え、検察官から論告・求刑があった。その模様は報道と傍聴者のレポートで伝えられた。 コインハイブ事件、男性に罰金10万円を求刑 弁護側は無罪主張, 弁護士ドットコム, 2019年2月18日 仮想通貨マイニングのCoinhive設置巡る刑事裁判が結審、判決は3月27日, 日経 xTECH, 2019年2月18日 coinhive(コインハイブ)裁判の第四回公判 最終弁論の傍聴してきました。…, モッチー@少年クリプト編集長, 2019年2月18日 第四回公判, 元Coinhiveユーザー@Coinhiveuserの

          • (その4)兵庫県警へ「不正指令電磁的記録に関する罪」の情報公開請求をしました - ろば電子が詰まつてゐる

            breaking news 最初に、ニュースを入れておきます。 既にご存じの方も多いでしょうが、CoinHive事件について、一審で無罪判決だったモロさんに対して横浜地検が判決に不服として控訴しました(コインハイブ事件で検察側が控訴 無罪判決に不服)。これにより高等裁判所で裁判が続くこととなりました。非常に、非常に残念です。 今後の裁判に影響があると多大な迷惑をかけると思いますので、具体的な問題点の指摘等は私からは控えます。ただ、やはり、本当に残念です。 これで日本のIT分野における国際競争力は、確実に遅れることでしょう。既に取り返しの付かないレベルに達しつつあります。 これまでのあらすじ 友人から、最近、以下のような意見を頂きました。 最近のお前の記事は、似たようなタイトルでよく分からん。まず、「そのn」は記事先頭に書かないと後ろが切れてキレる、前に書け。それから毎回、あらすじリンク集を

              (その4)兵庫県警へ「不正指令電磁的記録に関する罪」の情報公開請求をしました - ろば電子が詰まつてゐる
            • 高木浩光@自宅の日記 - GPS捜査の総務省ガイドライン改正で携帯電話事業者と警察が不正指令電磁的記録の罪を犯すおそれ

              ■ GPS捜査の総務省ガイドライン改正で携帯電話事業者と警察が不正指令電磁的記録の罪を犯すおそれ 目次 経緯 刑法168条の2 不正指令電磁的記録に関する罪 パブリックコメント提出用意見書(期限超過) 4月にこういう記事が出ていた。 携帯GPS情報、本人通知せず捜査に活用 指針見直しへ, 朝日新聞, 2015年4月17日朝刊 総務省が、通信事業者の個人情報の取り扱い方を定めるガイドラインの見直し案を17日に発表する。意見公募の手続きを経て、6月にも運用がはじまる見通しだ。 (略)捜査機関が、裁判官の令状にもとづき、GPS情報を取得できる規定がガイドラインに盛り込まれたのは2011年11月。誘拐犯や指名手配犯の居場所の把握に有効と考えられた。ただ、プライバシーへの配慮から、取得を本人に知らせる「条件」つきだった。 だが、被疑者に知られると証拠を隠されたり、逃げられたりする恐れがある。誘拐犯な

              • 兵庫県警へ「不正指令電磁的記録に関する罪」の情報公開請求をしました(その2) - ろば電子が詰まつてゐる

                2019/03/11(月)に、簡易書留で公文書公開請求書を送付しました(前回の記事参照)。郵便追跡で到着は確認していたのですが、念のため兵庫県警へ電話して受理を確認したので記録します。 なお、本記事の最後に「必ず知って欲しいこと」を付けておりますので、できれば最後まで読んでください。 到着確認の電話 兵庫県警察本部県民広報課 情報センターへTELしました。 電話のやりとり はじめに広報担当の方が出て、情報センターの方に代わって頂いたため、その部分は省略します。また、各所に「えー」「あー」がお互い入っておりますが、それは省略します。 ozuma「わたくし、○○○○と申します。一昨日に公文書公開請求書をご送付いたしましたが、そちらに届いているか確認したく、お電話させて頂きました」 ご担当「はい、届いております。現在、作業に入っております」 ozuma「了解いたしました、よろしくお願いします。そ

                  兵庫県警へ「不正指令電磁的記録に関する罪」の情報公開請求をしました(その2) - ろば電子が詰まつてゐる
                • 高木浩光@自宅の日記 - 総務省が不正指令電磁的記録罪の典型的誤解を再生産中、原因を絶たねばならない

                  ■ 総務省が不正指令電磁的記録罪の典型的誤解を再生産中、原因を絶たねばならない 昨日からこれが話題になりつつある。 総務省の資料より。ウイルスがダメなのはわかるけど、どこからがウイルスと捉えられるのかが問題。「ユーザーの意図に反する動作」っていわれても「ユーザー」のリテラシによるから難しいなぁ。 pic.twitter.com/hpGnPmUWlS — はぁこ🌸ビール女子麦子開発中 (@paco_itengineer) June 23, 2019 みんなに役立たないことにプログラミング技術を使った奴はタイーホ了解!!!!!!!!!自分のためにしか役に立たなかったり面白いだけで役に立たないことにプログラミング技術を使っているみなさん!!!!!!! pic.twitter.com/YUjSTzmUkj — sksat@OtakuAssembly (@sksat_tty) June 24, 2

                  • 「『不正指令電磁的記録の罪』積極的な取り締まりを」警察庁の2月の通達、奈良県警が全文開示

                    奈良県警がエンジニアのSUGAIさんの情報公開請求に応じ、「不正指令電磁的記録に関する罪」(いわゆるウイルス罪)についての警察庁からの通達を公開。 「不正指令電磁的記録に関する罪」(いわゆるウイルス罪)について、どういった行為が摘発対象になるかを示した文書を、全都道府県警に対して開示請求しているエンジニアのSUGAIさんは4月10日、奈良県警から開示されたという文書を、Webサイト「IT議論」で公開した。 奈良県警が開示したのは、今年2月、警察庁が各都道府県警などにあて、不正指令電磁的記録に関する罪の積極的な取り締まりを行うよう指示した通達「不正指令電磁的記録に関する罪の取締りの推進及び取締りに当たっての留意事項について」と、2011年7月、刑法に不正指令電磁的記録に関する罪が追加され、施行されたタイミングで、法務省が検察にあてた通達のほぼ全文だ。 今年2月に出された通達で警察庁は、「ネッ

                      「『不正指令電磁的記録の罪』積極的な取り締まりを」警察庁の2月の通達、奈良県警が全文開示
                    • (その1)「不正指令電磁的記録に関する罪」について、最高裁判所へ情報公開請求をしました - ろば電子が詰まつてゐる

                      兵庫県警が「不正指令電磁的記録に関する罪(刑法168条の2および3)」について起こした無限アラート事件について、前回の続きです。 今回は、兵庫県警ではなく最高裁判所へ情報公開請求をしました。そのためナンバリングを(その1)と振り直しました。二つは並列して進めていきます。これまでの動きを追いたい方は、Twitterのmomentにまとめてあるのでこちらで追ってください。 https://twitter.com/i/moments/1145015327027154944 今回の概要 - 最高裁判所への情報公開請求 前回の記事、(その6)兵庫県警へ「不正指令電磁的記録に関する罪」の情報公開請求をしましたでも書きましたが、今回の無限アラート事件のひとつの要因は法務省が曖昧すぎる法律の条文を放置しているという点もあります。 現在の「不正指令電磁的記録に関する罪」は、この曖昧な条文を「運用でカバー」し

                        (その1)「不正指令電磁的記録に関する罪」について、最高裁判所へ情報公開請求をしました - ろば電子が詰まつてゐる
                      • 高木浩光@自宅の日記 - Coinhive事件、なぜ不正指令電磁的記録に該当しないのか その2

                        ■ Coinhive事件、なぜ不正指令電磁的記録に該当しないのか その2 昨年6月10日の日記「懸念されていた濫用がついに始まった刑法19章の2『不正指令電磁的記録に関する罪』」の「なぜ不正指令電磁的記録に該当しないのか」の節は、続きを書くつもりだったが、それからだいぶ経ってしまった。今改めてそれを書いておく。 当時、私が「Coinhiveの使用が不正指令電磁的記録の供用でない」と主張したことに対して、「それではあれが処罰できなくなる」だとか、「俺のPCのリソースが無断で消費されるのは許せない」とか「電気窃盗だろ」といった反応がチラホラ見られた。これらについて整理しておく。 刑法は「利益窃盗」を不可罰とする 刑法の講学上の概念として「利益窃盗」なる言葉がある。これは、刑法に規定された財産犯が二つのタイプに分けられることから来ている。すなわち、強盗、詐欺、恐喝には1項と2項が規定されていて、

                        • 高木浩光@自宅の日記 - 緊急周知 Coinhive使用を不正指令電磁的記録供用の罪にしてはいけない

                          ■ 緊急周知 Coinhive使用を不正指令電磁的記録供用の罪にしてはいけない Coinhiveを設置したことで警察の捜査を受けているとの情報提供が、複数寄せられています。 Librahack事件の再来です。 Coinhiveの使用は不正指令電磁的記録供用の罪に該当しないとするべきです。 警察庁は、Coinhive使用の不正指令電磁的記録供用罪該当性をよく吟味してください。 各都道府県の警察本部は、Coinhiveの使用を犯罪とすることが適正なのか、警察庁によく相談してください。 近日中*1に、なぜCoinhiveの使用を不正指令電磁的記録供用の罪としてはいけないのかについて、ここで論ずるつもりです。 同様の捜査の対象になった方は、私 blog@takagi-hiromitsu.jp まで情報をお寄せください*2。 *1 本務先の降って湧いた火の車業務の終了に目処がつき次第。 *2 なお、

                          • 事件番号 令和2(あ)457 事件名  不正指令電磁的記録保管被告事件 裁判年月日 令和4年1月20日 / 裁判例結果詳細 | 裁判所 - Courts in Japan

                            事件番号 令和2(あ)457 事件名 不正指令電磁的記録保管被告事件 裁判年月日 令和4年1月20日 法廷名 最高裁判所第一小法廷 裁判種別 判決 結果 破棄自判 判例集等巻・号・頁 刑集 第76巻1号1頁 判示事項 1 刑法168条の2第1項にいう「その意図に沿うべき動作をさせず,又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録」に当たるか否かの判断方法 2 ウェブサイトの閲覧者の同意を得ることなくその電子計算機を使用して仮想通貨のマイニングを行わせるプログラムコードが不正指令電磁的記録に当たらないとされた事例 裁判要旨 1 刑法168条の2第1項の反意図性(「その意図に沿うべき動作をさせず,又はその意図に反する動作をさせるべき」という要件)は,当該プログラムについて一般の使用者が認識すべき動作と実際の動作が異なる場合に肯定されるものと解するのが相当であり,一般の使用者が

                            • (その5)兵庫県警へ「不正指令電磁的記録に関する罪」の情報公開請求をしました - ろば電子が詰まつてゐる

                              (その4)兵庫県警へ「不正指令電磁的記録に関する罪」の情報公開請求をしました 兵庫県警へ「不正指令電磁的記録に関する罪」の情報公開請求をしました(その3) 兵庫県警へ「不正指令電磁的記録に関する罪」の情報公開請求をしました(その2) 兵庫県警へ「不正指令電磁的記録に関する罪」の情報公開請求をしました(その1) 目次 はじめに:前提知識 「無限アラート事件」という呼び名は正しいのか(集合論) 進捗報告 よくある質問 CoinHive事件は(控訴されたけど)無罪が出たから、少しは安心できる? 前回の記事で、都道府県警の上は警察庁って書いてたけど、運営上は各都道府県だよ? 警察庁の責任 検挙数とノルマ 警察庁通達 丁情対発第108号・丁情解発第27号 その他の通達 兵庫県警の責任について 私への連絡先 【PR】淡路島観光 はじめに:前提知識 CoinHive事件に皆さん夢中になっているので、誤解

                                (その5)兵庫県警へ「不正指令電磁的記録に関する罪」の情報公開請求をしました - ろば電子が詰まつてゐる
                              • (その2)「不正指令電磁的記録に関する罪」について、最高裁判所へ情報公開請求をしました - ろば電子が詰まつてゐる

                                不正指令電磁的記録に関する罪(刑法168条の2および3)について、前回の記事では、最高裁判所へ情報公開請求をしました。具体的な請求は、以下の項目です。 令状審査に関する統計 平成23年度から平成30年度までの期間における,刑法168条の2及び168条の3の罪に関する令状(逮捕状,勾留状及び捜索,差押,検証許可状)の請求数及び審査結果が記載された文書。 刑事裁判官のIT研修 平成23年度から平成30年度までの期間において、刑事事件を担当する裁判官を対象として実施された,情報技術(IT)についての研修に関する以下の文書。 (1)研修の表題,実施期間並びに外部講師を招聘した場合にはその講師名及び所属が記載されたもの。 (2)各研修において裁判官に提示または配布された資料。 なお、これまでの動きを追いたい方は、Twitterのmomentにまとめてあるので追ってください。ブクマ推奨。 https:

                                  (その2)「不正指令電磁的記録に関する罪」について、最高裁判所へ情報公開請求をしました - ろば電子が詰まつてゐる
                                • 高木浩光氏が危惧する、「不正指令電磁的記録に関する罪」のずれた前提と善なるエンジニアが犯罪者にされかねない未来(Coinhive裁判解説 後編)

                                  高木浩光氏が危惧する、「不正指令電磁的記録に関する罪」のずれた前提と善なるエンジニアが犯罪者にされかねない未来(Coinhive裁判解説 後編):私たちは当事者なんです(1/3 ページ) 一審無罪となったCoinhive裁判。しかし判決の裏には、条文の誤読や残された論点がある。裁判で被告人証人となった高木浩光氏が、裁判、法律解釈について詳しく解説した。

                                    高木浩光氏が危惧する、「不正指令電磁的記録に関する罪」のずれた前提と善なるエンジニアが犯罪者にされかねない未来(Coinhive裁判解説 後編)
                                  • 「不正指令電磁的記録に関する罪」 各都道府県警への構成要件等の開示請求状況

                                    各都道府県警へ開示請求を行う際に記載している内容 〇〇県警において刑法第百六十八条の二又は第百六十八条の三(不正指令電磁的記録に関する罪)に基づく取締り その他の運用を行うにあたり、どのような内容をもって犯罪行為とするかの構成要件等を記載した文書(具体例を含む) 全国の都道府県警に開示請求をしているのはなぜか? 「不正指令電磁的記録に関する罪」をはじめとするサイバー関連の事件では、被害届が提出された先の都道府県警が、全国捜査を行う場合などが少なくありません。 ※愛知県に居住する私が家宅捜索を受けた際も、家宅捜索を行ったのは埼玉県警でした。 つまり自分がどこに住んでいようと、どの都道府県警により捜査が行われるかは「不定である」という点を鑑みれば、全都道府県警に対する「不正指令電磁的記録に関する構成要件等」についての開示請求が必要と考えました。 また、全都道府県警から開示された「取締りの基準や

                                      「不正指令電磁的記録に関する罪」 各都道府県警への構成要件等の開示請求状況
                                    • 不正指令電磁的記録は、法案審議時にどう定義されたか » Jeans & Development

                                      現在、不正指令電磁的記録に関する罪(刑法第168条の2)で、逮捕者などが続出して、議論になっている。大きく分けて、議論は2つある。一つは coinhive(以下、コインハイブ)と呼ばれるサービスに関するもの、もう一つはブラウザーにおけるアラート機能の無限ループ(以下、アラート無限ループ)に関するものである。これらのうち、コインハイブについては現在裁判が行なわれている(2019年2月18日結審、3月27日判決予定)。 コインハイブに関しては、裁判の被告人だと思われる方が、経緯をブログで紹介している。また、高木浩光氏、片瀬久美子氏らによるブログ記事が詳しい。 仮想通貨マイニング(Coinhive)で家宅捜索を受けた話 緊急周知 Coinhive使用を不正指令電磁的記録供用の罪にしてはいけない 懸念されていた濫用がついに始まった刑法19章の2「不正指令電磁的記録に関する罪」 魔女狩り商法に翻弄さ

                                      • 高木浩光@自宅の日記 - 不正指令電磁的記録罪(コンピュータウイルス罪)の件、何を達成できたか(前編)

                                        ■ 不正指令電磁的記録罪(コンピュータウイルス罪)の件、何を達成できたか(前編) 目次 解釈にブレが生じている条文 立法趣旨の理解についてのブレ バグ以外で問題となるケース 正当なプログラムが他者により悪用されるケース バグの件はどうなったか 不真正不作為犯は成立するのか 結局のところ懸念は払拭されたのか はじめに 法務省から「いわゆるコンピュータ・ウイルスに関する罪について」という解説が出た。その趣旨は、冒頭に書かれているように、参議院法務委員会の付帯決議に対応するためのものとされている。 いわゆるコンピュータ・ウイルスに関する罪について, 法務省, 2011年7月13日 「情報処理の高度過当に対処するための刑事法の一部を改正する法律」には,参議院法務委員会において付帯決議が付されており,同法の施行に当たり政府が特段の配慮をすべき事項として,不正指令電磁的記録に関する罪の構成要件の意義を

                                        • 高木浩光@自宅の日記 - カレログ様のものでストーカー行為、不正指令電磁的記録供用罪の適用が現実に

                                          ■ カレログ様のものでストーカー行為、不正指令電磁的記録供用罪の適用が現実に 「カレログ*1」がテレビのワイドショーを騒がせていた昨秋、人のスマホに勝手にインストールする行為が、はたして、改正されたばかりの刑法、第168条の2第2項の不正指令電磁的記録供用罪に当たるのか否かが焦点となっていた。理論上の話としては、先日の「法務省担当官にウイルス罪について質問してきたパート2」に書いたように、考え方としては有り得るとのことだったが、6月5日の毎日新聞神奈川版によると、現実に事件となったようだ。 不正指令電磁的記録供用:パソコンの操作記録を自動送信、無断でプログラム入れた容疑で再逮捕, 毎日新聞/神奈川, 2012年6月5日 元交際相手のパソコンにキーボードで打ち込んだ内容を記録して自動送信するプログラムを無断で入れたとして(略)被告(略)=ストーカー規制法違反で起訴=を不正指令電磁的記録供用容

                                          • [PDF] 令和2年(あ)第457号 不正指令電磁的記録保管被告事件 (全文)

                                            • 【奈良県警】「不正指令電磁的記録に関する罪」 における構成要件に関する開示結果について

                                              不正指令電磁的記録に関する罪の取締りの推進及び取締りに当たっての留意事項について(平成31年2月15日付 警察庁丁情対発第108号、丁情解発第27号)全26面 情報公開条例と公文書の取り扱い方法について 本サイト上に掲載されている公文書の取り扱い方法(例:保存・転載あるいは頒布・引用等)については、どのような制限も設けておりません。また、各人の公文書の取り扱いにて発生したどのような問題の責任も負いません。 ・本資料は、奈良県の定める「奈良県情報公開条例」により提供された資料です。行政によって作成され、情報公開制度に則り公開されたこの公文書は、国民共有の財産であると考えています。 ・奈良県の定める情報公開条例では、この条例により公開された資料の取り扱い方法についての制限を設けられておりません。また、念のため奈良県警察本部にも「公開等に制限はない」ことを確認済みです。 ・2019年現在、47都

                                                【奈良県警】「不正指令電磁的記録に関する罪」 における構成要件に関する開示結果について
                                              • 高木浩光@自宅の日記 - 不正指令電磁的記録罪の構成要件、最高裁判決を前に私はこう考える, 追記(21日)最高裁判決は検察控訴棄却(一審の無罪が確定へ)

                                                ■ 不正指令電磁的記録罪の構成要件、最高裁判決を前に私はこう考える Coinhive事件の上告審判決言渡しが明日に迫ってきた。私としては、昨年4月のL&T91*1で自説を述べたところである。言いたいことは書き切ったのだったが、読み返してみると、紙幅の都合でギシギシに詰めてロジックを書き込んだため、いささか意味を理解されにくい箇所があるところに悔いが残った。どこかに補足を書いておきたいと思っていたのだが、本業に勤しんでいるうちにとうとう直前になってしまった。もはや書いても判決には何ら影響しないが、判決前のうちに書いてしまっておきたい。 私見の要旨 L&T91で述べた私の見解の根幹は、改めて要約(説明の順番を入れ替え単純化するなどして要約)すると以下の通りである。 一審判決が、「意図に反する動作」該当性(反意図性)を肯定し「不正な」該当性(不正性)を否定して無罪としたものであったところ、反意図

                                                • 不正指令電磁的記録の罪が
 対象とすべき本来の範囲とは

                                                  Wizard Bible事件、Coinhive事件、アラートループ事件と、「不正指令電磁的記録に関する罪」の濫用が続いているところですが、Coinhive事件の無罪判決を受け、その判決内容から、どこに誤解があると考えられるかを分析するとともに、情報公開請求で一部明らかになった過去の事例との対比、刑法改正当時の議論を踏まえて、この2年弱で異常な事態に陥っていることを示し、その原因を探ります。

                                                    不正指令電磁的記録の罪が
 対象とすべき本来の範囲とは
                                                  • 携帯キャリアのプリインストールする位置情報アプリが「不正指令電磁的記録」で違法となる可能性 - すまほん!!

                                                    セキュリティ研究科の高木浩光氏が、ブログの最新のエントリーを更新、総務省のガイドライン改正により認められる「GPS捜査」により、移動体通信事業者と警察が法律に触れるおそれがあることを指摘しています。 これまでの「GPS捜査」についてのまとめ 遭難者を正確に早期発見するため、携帯電話の緊急通報時にGPS情報を遠隔送信できる仕組みが2007年に作られました。警察は、この仕組みを犯罪捜査にも流用しようと考えたのです。 GPSの測位情報を使った警察による捜査について、刑事訴訟法の中には規定が存在していません。このため、携帯電話・スマートフォンに内蔵したGPSを、警察が捜査に活用できるのかどうか、総務省が2011年、個人情報保護ガイドラインを改正することによって定めることになりました。 しかしユーザーの所有する端末内に蓄積されたデータを、勝手に抜き出して捜査するのはプライバシーの侵害となるとの指摘が

                                                      携帯キャリアのプリインストールする位置情報アプリが「不正指令電磁的記録」で違法となる可能性 - すまほん!!
                                                    • 【再アップロード予定】日本ハッカー協会セミナー「不正指令電磁的記録罪の傾向と対策」

                                                      【お詫び】 本動画ですが、制作上の不手際により一部音声が無音となってしまっております。修正版を以下に掲載しておりますので、そちらをご覧ください。 https://youtu.be/umYIqISRIbg

                                                        【再アップロード予定】日本ハッカー協会セミナー「不正指令電磁的記録罪の傾向と対策」
                                                      • 2015年11月 不正指令電磁的記録保管の容疑で逮捕された少年についてまとめみた - piyolog

                                                        2015年11月4日、警視庁は不正送金をするマルウェアを保管していたとして少年を逮捕したことを発表しました。ここでは関連情報をまとめます。 タイムライン 日時 出来事 2015年6月28日〜7月16日 少年が男子生徒5名にマルウェアを提供した疑い。 2015年6月29日 少年がマルウェア販売のスレッドを掲示板へ投稿。 2015年7月 捜査員が少年の書き込みを発見。 その後 捜査員が購入希望者を装って少年からデータを購入しマルウェアであることを確認。 2015年7月6日 少年がマルウェア販売のスレッドを掲示板へ再度投稿。 2015年7月31日? 少年が女子生徒にランサムウェアを販売した疑い。 2015年8月14日? 少年が女子生徒を騙して遠隔操作するマルウェアに感染させた疑い。 2015年11月4日 警視庁が少年を不正指令電磁的記録保管の容疑で逮捕をしたことを発表。 2015年11月 東京地

                                                          2015年11月 不正指令電磁的記録保管の容疑で逮捕された少年についてまとめみた - piyolog
                                                        • 「不正指令電磁的記録罪」にまつわる日本ハッカー協会主催のセミナー、無料公開中【やじうまWatch】

                                                            「不正指令電磁的記録罪」にまつわる日本ハッカー協会主催のセミナー、無料公開中【やじうまWatch】
                                                          • 高木浩光@自宅の日記 - 続・検察官は解説書の文章を読み違えていたことが判明(なぜ不正指令電磁的記録に該当しないのか その4)

                                                            ■ 続・検察官は解説書の文章を読み違えていたことが判明(なぜ不正指令電磁的記録に該当しないのか その4) Law & Technology誌に、板倉先生から解題をいただき、横浜地裁のコインハイブ事件無罪判決についての評釈を書かせていただいた。 Law & Technology No.85, 民事法研究会, 2019年10月 板倉陽一郎, 解題 コインハイブ事件, pp.15-19 高木浩光, コインハイブ事件で否定された不正指令電磁的記録該当性とその論点, pp.20-30 横浜地裁でモロさん事案が無罪判決となり、その後、検察側が東京高裁に控訴し、公判が未だ開かれない状況にある中、ここ(日記)に書こうと思っていたことを、法学雑誌の判例評釈スタイルで書いた。内容は基本的に4月26日の日本ハッカー協会のセミナーでお話し*1したこと*2(の一部)であるが、いくつか新たな根拠も見つけたのでそれを含

                                                            • (その6)兵庫県警へ「不正指令電磁的記録に関する罪」の情報公開請求をしました - ろば電子が詰まつてゐる

                                                              しばらく間が開いてしまいました。本業の方が忙しかったり色々あって2ヶ月ぶりですが、マイペースで続けます。兵庫県警へ情報公開請求をしていた公文書が届きましたので、今回はそちらを見ていきたいと思います。 が、その前にいったんあらすじをつけておきましょう。 これまでのあらすじ 「JavaScriptのforループでalertウィンドウを出すだけ」という、いわゆるジョークプログラムへのリンクを張った3人が、兵庫県警によって1名(未成年)が補導、2人が書類送検される予定という事案が発生しました。 本件に対し、兵庫県警の捜査が極めてずさんかつ法律の解釈が曖昧すぎることから、「どのような内容をもって犯罪行為とするかの構成要件等を記載した文書」を兵庫県警へ情報公開請求しました。 請求されるのを待っている間に他にも調べていたところ、警察庁が47都道府県警に対して通達「丁情対発第108号・丁情解発第27号」を

                                                                (その6)兵庫県警へ「不正指令電磁的記録に関する罪」の情報公開請求をしました - ろば電子が詰まつてゐる
                                                              • 高木浩光@自宅の日記 - 「Remojin」は不正指令電磁的記録か?

                                                                ■ Greasemonkey利用者の感覚と不正指令電磁的記録作成罪立法者の感覚 JavaScriptでコードを書くことによりFirefoxの機能を手軽に拡張できるようにするという、Firefoxの機能拡張モジュール「Greasemonkey」がある。同様の機能が Operaでは標準搭載されているようだ。 これらは「User JavaScript」(ユーザスクリプト)という概念で、「ユーザスタイルシート」に似ている。ユーザスタイルシートとは、Webページの見た目のデザインをブラウザ側の設定で変更するものであるが、ユーザスクリプトではさらに進めて、ブラウザ側に設定したJavaScriptプログラムをページごとに動作させることによって、HTML内容などを改変して表示させるものだ。 自分で自分のブラウザに表示するHTMLを改変するという行為は、プロキシサーバ上での変換フィルタなどを用いるなどして古

                                                                • 高木浩光@自宅の日記 - 不正指令電磁的記録作成罪 私はこう考える

                                                                  ■ 不正指令電磁的記録作成罪 私はこう考える 3月から5月にかけて書いた「不正指令電磁的記録に関する罪に作成罪はいらない」シリーズ 「不正指令電磁的記録に関する罪」に「作成罪」はいらないのではないか, 2006年3月14日の日記 続・「作成罪」はいらない, 2006年3月15日の日記 続・作成罪はいらない その2, 2006年3月17日の日記 Greasemonkey利用者の感覚と不正指令電磁的記録作成罪立法者の感覚, 2006年5月7日の日記 「実行の用に供する目的で」の「実行」とは? その2, 2006年5月12日の日記 の続きを以下に書く。 目次 法制審議会は議事録を.exeファイルで公開 最初に確認しておきたい点 法制審議会での論点 1. 社会的法益か個人的法益か 2. 社会的法益による立法を選択しなければならない理由 3. 作成は罪に問わないという案を採用できない理由 4. 「不

                                                                  • 日本ハッカー協会セミナー「不正指令電磁的記録罪の傾向と対策」

                                                                    一般社団法人日本ハッカー協会 @JapanhackerA 日本ハッカー協会セミナー「不正指令電磁的記録罪の傾向と対策」は本日19:00~ 開場18:30です。当日来られない方向けにYoutube Liveでの中継があります。是非皆様、チャンネルご登録下さい! #JHA techplay.jp/event/726215 youtube.com/channel/UCtvFs… 2019-04-26 16:31:31 リンク TECH PLAY 日本ハッカー協会セミナー「不正指令電磁的記録罪の傾向と対策」|IT勉強会ならTECH PLAY[テックプレイ] 2019/04/26(金)開催 日本ハッカー協会主催 「電磁的記録不正作出及び供用運用の傾向と対策」に参加しよう。 12 users 364

                                                                      日本ハッカー協会セミナー「不正指令電磁的記録罪の傾向と対策」
                                                                    • 高木浩光@自宅の日記 - 不正指令電磁的記録の論点、落穂拾い

                                                                      ■ 不正指令電磁的記録の論点、落穂拾い 「実行の用に供する」の条文が(B)解釈であり、立法趣旨が(Y)であることが確認されるとして、その後に残る論点について検討を加えておく。 複製された不正指令電磁的記録の作成者は誰? 甲が正当な用途を想定して作成し公開したプログラム(たとえば、ハードディスクを消去するプログラム)を、乙がその機能を偽って第三者に実行させるよう誘導(たとえば、「気象速報を随時受信するプログラムである」と偽って)した場合、乙の行為は不正指令電磁的記録供用罪を構成し、そのプログラムは不正指令電磁的記録に該当することとなる。このことは、平成23年5月27日の衆議院法務委員会の審議で確認されている。*1 では、甲が作成したプログラムも不正指令電磁的記録なのか。 解釈1 乙が供用したプログラムは不正指令電磁的記録であるが、甲が作成したプログラムは不正指令電磁的記録ではない。前者と後者

                                                                      • 高木浩光@自宅の日記 - 不正指令電磁的記録罪創設刑法改正が前進か

                                                                        ■ 不正指令電磁的記録罪創設刑法改正が前進か 毎日新聞のスクープ記事によると、6年前から店晒しになっていた不正指令電磁的記録罪を新設する刑法改正案を、共謀罪から切り離して提出することを法務省が検討しているそうだ。 サイバー犯罪:「ウイルス作成罪」創設へ 刑法改正を検討, 2010年8月7日 コンピューターウイルスを使って個人情報を流出させるなどのサイバー犯罪を阻止するため、法務省はいわゆる「ウイルス作成罪」を新たに創設する刑法改正の検討に入った。(略)法務省は早期の法案提出を目指す。(略) 同種の刑法改正案は共謀罪を創設する組織犯罪処罰法改正案とともに03年以降3度、政府が国会に提出し、いずれも廃案となった。今回はサイバー犯罪防止の重要性がより高まっているとして、共謀罪を除き提出する方向で検討している。 そのまま切り離して再提出するのか、少しは直す余地があるのか。また、不正指令電磁的記録罪

                                                                        • サイト等にCoinhive等の仮想通貨マイニングのプログラムを設置するとウイルス作成罪(不正指令電磁的記録作成罪)が成立するのか? : なか2656のblog

                                                                          1.はじめに 最近、SNSにて、「Coinhiveはウイルス作成罪などが成立するのか?」という話題につきやや盛り上がっているため、私も少し調べてみました。 ■関連するブログ記事 ・サイト等にCoinhive(仮想通貨マイニングのプログラム)を設置した被疑者16名を警察がウイルス作成罪で摘発 2.Coinhiveとは Coinhive(コインハイブ)とは、サイトの運営者がサイトの閲覧者のPC等に仮想通貨を採掘(マイニング)させその収益を受け取るサービスです(マイニングツール、仮想通貨マイニング)。 サイト運営者がCoinhiveのJavaScriptコードをサイトに埋め込むと、そのサイトを閲覧した人のPCのCPUパワーを使い、仮想通貨「Monero」を採掘し、採掘益の7割がサイト運営者に、3割がCoinhiveの運営者に分配される仕組みであるそうです。 「多くのウェブサイトには邪魔な広告が表

                                                                            サイト等にCoinhive等の仮想通貨マイニングのプログラムを設置するとウイルス作成罪(不正指令電磁的記録作成罪)が成立するのか? : なか2656のblog
                                                                          • 不正指令電磁的記録とは? 開発者が自分の身を守るために知っておきたい法律知識【伏石ちゃんは意図に反したい】

                                                                            CodeZine編集部では、現場で活躍するデベロッパーをスターにするためのカンファレンス「Developers Summit」や、エンジニアの生きざまをブーストするためのイベント「Developers Boost」など、さまざまなカンファレンスを企画・運営しています。

                                                                              不正指令電磁的記録とは? 開発者が自分の身を守るために知っておきたい法律知識【伏石ちゃんは意図に反したい】
                                                                            • 【兵庫県警】「不正指令電磁的記録に関する罪」 における構成要件に関する開示結果について

                                                                              情報公開条例と公文書の取り扱い方法について 本サイト上に掲載されている公文書の取り扱い方法(例:保存・転載あるいは頒布・引用等)については、どのような制限も設けておりません。また、各人の公文書の取り扱いにて発生したどのような問題の責任も負いません。 ・このページに掲載されている公文書は、ozuma様(ろば電子が詰まつてゐる)よりご提供頂きました。また、この公文書の取り扱い方法については、上記の「本サイト上に掲載されている公文書の取り扱い方法…」の内容に準ずることに同意を頂いております。 ・本資料は、兵庫県の定める「兵庫県情報公開条例」により提供された資料です。 ・兵庫県の定める情報公開条例では、この条例により公開された資料の取り扱い方法についての制限を設けられておりません。また、官公庁の通達は、著作権法第13条の2に「著作物としての権利対象とならない」ことが明記されています。 ・2019年

                                                                                【兵庫県警】「不正指令電磁的記録に関する罪」 における構成要件に関する開示結果について
                                                                              • サイトにCoinhiveを設置していたサイト管理者、不正指令電磁的記録取得・保管罪で摘発される | スラド セキュリティ

                                                                                Webブラウザ上で仮想通貨の採掘を実行させる「Coinhive」を自身の管理するWebサイトに設置していたとあるWeデザイナーが、不正指令電磁的記録取得・保管罪で家宅捜索や取り調べを受け、罰金10万円の略式命令を受けていたことを報告している(ITmedia)。 この問題についてはセキュリティ研究家の高木浩光氏がまとめているが、Coinhiveの設置が不正指令電磁的記録取得・保管罪に該当するかどうかは明確ではなく、今回の摘発は不適当である可能性がある。 こういった「Coinhiveの摘発」はこの一件だけではなく、「合同捜査本部があって複数の県警に事件が割り振られており、結構な人数が検挙されているらしい」という話があるようだ。また、ウイルス対策ソフトウェアなどを提供しているメーカーがこういった仮想通貨採掘スクリプトについて過剰に危険だと煽っているとの指摘もある。

                                                                                • 高木浩光@自宅の日記 - 「不正指令電磁的記録に関する罪」に「作成罪」はいらないのではないか

                                                                                  ■ 「不正指令電磁的記録に関する罪」に「作成罪」はいらないのではないか 先週勤務先で日経新聞のインタビューを受けたものが、昨日掲載されていた。 【インタビュー】法制的な対応も必要――産総研の高木浩光主任研究員, NIKKEI NET IT+PLUS, 2006年3月13日 最後の部分で、刑法改正案の「不正指令電磁的記録等作成等の罪」について触れているが、プログラムの作成という行為自体を罪とすることに、ソフトウェア技術者として、どうしても違和感を覚える。これについては一昨年にも書いた。 サイバー犯罪条約関連刑事法改正のセミナーに行ってきた, 2004年5月15日の日記 今読み直してみると、ほとんどの論点は一昨年の時点で既に書いていた。しかし最近では、別のいくつかの論拠から、作成罪は不必要であり、削除したほうがよいと思うようになった。(「人の電子計算機における実行の用に供する行為」(供用罪)だ