年賀状の誤配や汚損、未配があった場合、どうすればよいだろうか。郵便法や約款などの規定を踏まえて見ておこう。 誤って届いたら 他人あての年賀状が間違って届けられたといった経験をした人も多いだろう。 この場合、郵便法では、面倒でも、その年賀状を郵便局に持って行き、誤配であることを告げて局員に渡すか、「誤って配達されたものです」と付せんなどに書き、はがれ落ちないように貼り付けたうえで、郵便ポストに投函しなければならないとされている。 何も記載せずにそのままポストに入れる人もいるだろうが、再び誤配される可能性もあるので、郵便法はそうした義務を課しているわけだ。 こうした法的義務がある以上、それこそ「お年玉付き年賀葉書」なので当せんするかもしれないと思い、ずっと手もとに置いていれば、刑法の占有離脱物横領罪(最高刑は懲役1年)に問われる。自分あてのものではないということで破り捨てれば、器物損壊罪が成立