ミノキシジルの個人輸入は、厚生労働省のルールを守って行わなければなりません。 そのルールの1つが、一度に輸入する量の上限です。 本来なら、外用剤や処方せん薬という分類により、輸入の上限が決まります。 しかし、ミノキシジルには、成分自体に特別な決まりがあるのです。 以下、引用文より詳しく解説します。 ミノキシジルの含有量が5%を超えるもの(劇薬)は用法・用量からみて1か 月分以内、また、含有量が5%以下のものは用法・用量からみて2か月分以内であれば、税関限りの確認で通関可能です。 この範囲を超える場合は、薬監証明の取得が必要です。 出典:医薬品等輸入手続質疑応答集(Q&A)について ミノキシジル外用薬の輸入量上限 ・ミノキシジルの濃度1%~5%の場合 ・ミノキシジルの濃度6%以上の場合 個人宅でないと届かない ミノキシジルの詳細 ミノキシジル外用薬の輸入量上限 ・ミノキシジルの濃度1%~5%