7月7日七夕ですね 長らくお待たせ致しました えー…本日ですね 複製権、同一性保持権、名誉感情の侵害を理由に、石川優実氏と現代書館に対する損害賠償と出版差止めの訴状を東京地裁に提出しました 弁護士はインテグラル法律事務所の小沢一仁… https://t.co/VO0AI1n6ub
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こんにちは、暖淡堂です。 知的財産関連のニュースを見ていて、以下の記事に目をひかれました。 これは、作者は怒るかも… ミヤシタパークのアート作品、全く違う姿に 著作権侵害と作者が抗議:朝日新聞デジタル https://t.co/4Cns6bC0vV— 暖淡堂 (@dantandho) 2023年4月6日 さすがにこれはダメだろうと思います。 ダメな理由は以下です。 著作者人格権:同一性保持権 著作権は以下の二つからなります。 著作権 著作者人格権 それぞれが権利の束です。 で、今回問題になるのが著作権法に書かれている著作者人格権のなかの同一性保持権。 (同一性保持権) 第二十条 著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。 ニュース記事に書かれているのは、原作品に勝手にラッピングして、ずいぶん違った印象のも
リツイートで個人情報を開示へ。ある写真家が自サイト上に掲載していた写真を無断でTwitterに投稿され、その投稿をリツイート(RT)したユーザーの情報を開示するようTwitter社に求めていた裁判で、最高裁判所は二審判決を支持し、Twitter側の上告を棄却した。これにより、リツイートしたユーザーのメールアドレスが開示されることになる(朝日新聞、時事ドットコム、毎日新聞)。 この裁判で焦点となったのはリツイートした人物の情報公開の有無。一審の東京地裁では最初の無断投稿を著作権侵害と認めた。問題となったのはこの写真をリツイートしたユーザーだった。先の過去記事にも書かれているが、リツイート時にTwitterの自動トリミング機能により「転載厳禁」と書かれた上部と、写真家の氏名が書かれた下部がトリミングされた。原告はこのリツイートの際のトリミングも問題があるとしてリツイートした人物の情報開示を求め
昨日、「ツイッターについて常識的判断を行った知財高裁判決:スクショを使っても著作権上適正な引用になり得る」という11月2日付の判決に関する記事を書きましたが、奇しくもこれと似たパターンの知財高裁判決が10月19日にもありました。 トレース疑惑をツイッターで指摘されたイラストレーターがツイッター社を被告として発信者情報開示を請求したところ、地裁で請求が認められたのに対して、ツイッター社が控訴したものです。結論から言うと、地裁判決が覆り、発信者情報の開示は認められないことになりました。 知財高裁は、このケースにおけるトレース疑惑の指摘は正当な批評であって名誉毀損にあたらないとしました。この点の議論も興味深いのですが、本記事では著作権侵害、特に、著作者人格権の同一性保持権に関する議論にフォーカスします。 まず、著作財産権(複製権、公衆送信権)については、トレース疑惑を指摘するためのイラストの利用
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