ヤプリ創業者兼社長の庵原保文さん、自ら田端信太郎さんの火線に飛び込むも紛れもない上場ゴールのため返り討ちに遭う
よくわかる二酸化塩素のはなし 二酸化塩素分子について初めて知る方から、もっと詳しく知りたい方までご覧いただける情報サイトです。 平素は格別のご愛顧を賜り、深く御礼申し上げます。 この度、弊社は不当景品類及び不当表示防止法(以下「景品表示法」)第7条第1項の規定に基づく措置命令(令和4年1月20日付及び同年4月14日付)に従い、一般消費者の誤認を排除するために、次のとおりお知らせいたします。 弊社は、「クレベリン 置き型 60g」と称する商品(以下「本件商品①」)、「クレベリン 置き型 150g」と称する商品(以下「本件商品②」)、「クレベリン スティック ペンタイプ」と称する商品(以下「本件商品③」)、「クレベリン スティック フックタイプ」と称する商品(以下「本件商品④」)、「クレベリン スプレー」と称する商品(以下「本件商品⑤」)、「クレベリン ミニスプレー」と称する商品(以下「本件商
大幸薬品株式会社(本社:大阪市西区、代表取締役社長:柴田高)は、令和5年4月11日、過去の弊社商品の広告表示に関して、消費者庁より、景品表示法第8条第1項に基づく課徴金納付命令を受けましたので、ご報告いたします。 この度は、お客様をはじめとする関係者の皆様に多大なご迷惑とご心配をおかけしましたことを、改めまして深くお詫び申し上げます。 なお、今回の納付命令は、令和4年1月20日及び同年4月15日付け措置命令に続く課徴金納付命令であり、新たに措置命令を受けたものではございません。 また、措置命令を受けた商品につきましては、景品表示法上問題がない表示に変更して販売を再開しております。 弊社では、景品表示法に関する考え方につきまして、役員・従業員への周知徹底、広告表示等審査方針の改訂も含めた広告審査体制強化を行い、再発防止に努めております。何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。 ■対象商品
大幸薬品に課徴金6億円超 「クレベリン」過去最高額―消費者庁 2023年04月11日17時23分 大幸薬品の空間除菌剤「クレベリン」 「空間のウイルスを除去」などと根拠のない表示で除菌剤「クレベリン」を販売したとして、消費者庁は11日、製造販売元の大幸薬品(大阪市)に対し、景品表示法違反(優良誤認)で課徴金6億744万円を納付するよう命じた。同法に課徴金制度が導入されてから最高額となる。 クレベリン、置き型でも措置命令 「空間のウイルス除去」根拠なし―消費者庁 同庁によると、対象商品はクレベリンのスプレー型やペン状の携帯型など5商品。同社は2018年9月~22年4月、二酸化塩素の効果で空間に浮遊するウイルスや菌を除去できるなどと商品パッケージでうたっていたが、裏付け資料の提出を求めた結果、合理的な根拠が認められなかった。 課徴金の額は、こうした商品パッケージなどで販売していた過去3年分の売
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主力商品の広告表示をめぐって消費者庁から指摘を受けた大阪の製薬会社「大幸薬品」は、業績の悪化を受けて、全社員の1割余りの希望退職者を募ることを決めました。 発表によりますと、大幸薬品は、来月中旬から全社員の1割余りにあたる30人程度の希望退職者を募集します。 対象となるのは、ことし7月末時点で40歳以上59歳未満の社員などです。 会社では、主力商品の「クレベリン」の広告表示をめぐって消費者庁から指摘を受けた影響などで売り上げが減少し、去年1年間の決算で最終的な損益が過去最大となる95億円の赤字となったほか、ことし3月末までの3か月間の決算でも17億円の最終赤字となるなど、厳しい経営状況が続いています。 このため経営陣の報酬を減額するなどコスト削減を進めていますが、今回の決定について、会社では「さらに人件費を減らす必要があると判断した」としています。 希望退職に応募した社員には、退職金を割り
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「空間に浮遊するウイルス・菌を除去」などと表示して、除菌用品の「クレベリン」を販売していたのは景品表示法に違反するとして、消費者庁は大阪の製薬会社「大幸薬品」に対して、6億円余りの課徴金を支払うよう命じました。景品表示法の課徴金としては過去最高額だと言うことです。 消費者庁によりますと大阪 吹田市の製薬会社「大幸薬品」は、「クレベリン」という除菌用品のうち、スティック型とスプレー型、それに「置き型」の5つの商品について、2018年9月以降、商品パッケージなどに「空間に浮遊するウイルス・菌を除去」などと表示して販売していました。 消費者庁は、表示の根拠となる資料の提出を求めましたが、密閉された空間でのデータなどは示されたものの、一般的な環境での効果を裏付ける合理的な根拠は示されなかったということです。 このため、こうした表示は景品表示法の「優良誤認」にあたるとして、消費者庁は会社に対して再発
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「大幸薬品」は、空間のウイルスなどを除去する効果があるとした「クレベリン」の広告表示をめぐって、消費者庁から「合理的な根拠が認められない」と指摘を受けていましたが、この主張を全面的に受け入れ、景品表示法に違反していたことを認めました。 大阪に本社がある大幸薬品は、主力商品の「クレベリン」のパッケージなどに、空間のウイルスや菌を除去する効果があるかのように表示していました。 これについて消費者庁は会社側に資料の提出を求めましたが「合理的な根拠が認められない」として、景品表示法に基づく再発防止などを命じる措置命令を行っていました。 会社では、当初、消費者庁と争う方針を示していましたが、3日、ホームページで「消費者に対し実際のものよりも著しく優良であると示すものだった」として景品表示法に違反していたことを認めました。 その上で「多大なご迷惑をおかけすることとなり、深くおわび申し上げます」とコメン
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